再雇用期間終了後の雇用について
ご指導よろしくお願いします。
再雇用期間終了後の雇用についてです。
まず私どもの就業規則において、「職員の定義」が下記のとおりなされております。
第2条 職員の定義
職員とは、この規則に定める手続きを経て採用された者及び定年後再雇用された者で、業務に常時勤務する次の者をいう。
1 正職員
2 臨時職員 : 業務遂行上一時的に人員を必要とする場合
3 嘱託職員 : ア 組合業務に必要な資格を持ち、組合が必要と認めた者
イ 定年後、本人が○○に就業を希望した者
と謳っております。
次に、定年後の再雇用については
第40条 職員は満60歳に達したとき定年とし、定年に達した後の3月31日で退職するものとする。ただし理事会が特に必要と認めたときはこれを延長する事が出来る。
② 定年に至り、その後の就業を強く希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、基準を満たすものについては、満65歳まで1年契約の嘱託として雇用を継続する。
③ 基準 1就業を強く希望し・・・・・
ここからが本題です。再雇用で満65歳まで嘱託職員として勤務してもらった者を、誕生日前日付けで退職の辞令を発しました。その後期間限定(4ヶ月)で、臨時職員として雇うこととしたのですが、嘱託職員として65歳まで就労した者は、就業規則で「臨時といえども雇用はできない」という内容のことを一部から話がありました。雇用等に関する規則は、上記の部分のみとなりますので、私としては、規則に抵触しないとの判断だったので困っております。専門家の方のご意見を拝聴いたしたく、ご相談申し上げたわけです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/12/25 16:08 ID:QA-0074137
- カラマツさん
- 岩手県/農林・水産・鉱業(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、就業規則上の定年後の雇用確保措置につきましては、高年齢者雇用安定法に沿った内容で満65歳までになるものといえます。
しかしながら、職員本人が65歳を超えて雇用を継続されることを希望されており、それに応じる形でさらに雇用継続される措置につきましては、職員本人に有利な措置となりますので、就業規則の規定内容を超えるものであっても有効となりえます。
つまり、当人が希望する限り「臨時といえども雇用はできない」という事にはなりえません(※勿論、雇用する義務ではないので希望を拒否して雇用終了とする事も可能です)ので、臨時職員として雇用されても差し支えはございません。
投稿日:2017/12/25 22:41 ID:QA-0074143
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
これで自信を持って対応できるものと思います。
大変参考になりました。
投稿日:2017/12/26 13:51 ID:QA-0074154大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
託職員として65歳まで就労した者は、就業規則で「臨時といえども雇用はできない」という内容のことを一部から話がありましたとありますが、
臨時職員について、雇止め年齢等に記載はないのでしょうか?
臨時職員といえども65歳以上の雇用はできないというルールであれば、雇用すべきではありません。なぜなら、他の職員に説明がつかないからです。なぜ、あの人だけとなります。
今回の件をきっかけに、65歳以上であっても臨時職員として雇用するのであれば、その旨、就業規則を改定明記し、整合性がとれるようにしておく必要があります。
投稿日:2017/12/26 15:57 ID:QA-0074158
相談者より
ご回答ありがとうございます。
65歳以上は雇用できないというルールは、自分としては明文化されていないとの判断ですし、本人よりもこちら側からお願いしての雇用となりますので、このままでとおしたいと思います。
大変参考になりました。
投稿日:2017/12/26 17:51 ID:QA-0074160大変参考になった
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