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インフルエンザの予防接種を会社負担に出来る対象範囲について

インフルエンザの予防接種を、希望者全員に全額会社負担で受けさせることにしています。
目的は、社内での蔓延防止と欠勤による業務の停滞を防ぐためとしています。
接種費用は、まずは個人で立替支払をさせ、会社名で領収証を取り、提出させてから返金しています。
従来の対象は、正社員・嘱託社員・パート社員でしたが、今回は、目的を達成するためには、派遣社員と社内に常駐する協力会社の社員(業務請負契約)までを対象者に含むべきだとの意見があります。
従来のやり方で、派遣社員、協力会社(業務請負)の社員までを含むことに問題はないでしょうか?

投稿日:2017/10/26 16:30 ID:QA-0073143

ハヤブサさん
香川県/精密機器(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

夫々の雇用主との契約、対象者の合意が必要

▼ 確かに、他企業の社内常駐者へ、費用負担してでも、予防接種を受けさせるのは、副次効果として自社社員への感染機会を減少させますが、「良かれ」と思って採る措置が、全てOKだとは限りません。
▼ インフルエンザの予防接種は、アレルギー、持病への副作用などのリスクがあり、接種時に、本人の同意申告が義務付けられています。
▼ 派遣社員、請負常駐者を問わず、夫々の雇用主との契約に基づいて実施しなければなりません。勿論、夫々の雇用主に対する対象者の合意も必要です。

投稿日:2017/10/26 17:52 ID:QA-0073147

回答が参考になった 3

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

派遣社員等に対する疾病予防費用

事業上の必要性から実施することは問題ありませんので、税務上の観点で申し上げます。

貴社が派遣社員等に対して費用を負担する場合
派遣社員、協力会社社員は雇用関係がないので、福利厚生費とするのは無理があると思われます。
雇用主以外から受け取った収益となるので、一時所得となると考えられます。

派遣元が費用負担する場合
または疾病予防は派遣元の責任でもありますので、派遣元が費用負担して予防接種すれば、福利厚生費で処理できます。
雇用主であれば、労働者の安全衛生管理義務ですので、福利厚生費として損金処理が可能です。

投稿日:2017/10/27 09:25 ID:QA-0073152

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務の観点から回答させて頂きますと、職場での感染予防といった目的からも同じ職場にいる派遣社員や協力会社の社員も含めて原則全員に予防接種を行うべきという考え方は全く理に適っているものといえます。

その際、派遣社員や協力会社の社員につきましては、当然ながら雇用主である派遣元会社や請負元会社とご相談されることが必要ですが、御社が費用負担されるという事であれば既に接種を実行または近く予定されている場合を除き、反対される事は考え難いですので特に支障はないものといえるでしょう。

むしろ注意すべき点は、実施の際の経費処理及びそれに伴う課税面ということになりますので、その辺の対応につきましては専門家である税理士にご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/10/27 21:11 ID:QA-0073167

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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