正社員の雇い入れ後の労働条件変更について
お世話になっております。
正社員として中途採用した者と、入社時に
「入社から半年間は日勤、それ以降は交替勤務で勤務する」旨の労働契約を交わしました。
労働条件通知書は、半年後までの日勤のものと、
それ以降の交替勤務のものとに分けて2通作成し、渡しております。
2通共に、日勤の期間は○年○月○日までとはっきり記載しております。
(「期間は変更となる可能性がある」とも記載しました)
しかし、入社後の本人の適性を見た限り、日勤職場の方が向いているのでは?という話が
本人の上司から持ち上がってまいりました。
ここで疑問なのが、期間や勤務形態を明確に書いた通知書を渡しているにもかかわらず、
労働契約法第8条にもあるように、労働者との合意さえ取れれば
労働条件の変更を行っても良いのかということです。
本人は、ゆくゆくは交替勤務に入るという条件で入社を決めてくれたため、
本人の意思はしっかり確認せねばならないと考えています。
もし日勤での勤務を本人が了承してくれた場合は、
何かしら書面を取り交わしておくべきでしょうか。
またその場合、既に渡してある交替勤務の労働条件通知書は
処分してもらった方がよいのでしょうか。
細かなことで恐縮ですが、ご教示下さい。
投稿日:2017/10/17 08:50 ID:QA-0072961
- 不織布マスクさん
- 富山県/化学(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約については当人との合意について締結されるものです。
従いまして、当人とご相談の上、労働条件の変更に合意がなられた場合ですと、当初の契約内容は以後取り消され合意された契約内容が有効となります。
勿論、その場合は改めて新しい内容の労働契約書(労働条件通知書)を作成し交付される必要がございます。そうなれば従前の通知書は無効になりますが、混乱を避ける上でも破棄してもらうのがよいでしょう。
投稿日:2017/10/17 10:10 ID:QA-0072963
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/10/17 10:30 ID:QA-0072964大変参考になった
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