妻が専業主婦の場合 夫の育児休業の期間
いつもお世話になります。ありがとうございます。
さて、今年2回目の育児介護休業法の改正も近づきいろいろ学んでおりますが、なにかと混乱することが多い毎日です。
質問なのですが、タイトルの通り。「妻が専業主婦の場合の夫の育児休業の期間」についてです。
男性でも育児休業が取れることは知っております。
また、妻・夫ともに働いておれば「パパママ育休プラス」で子どもが1歳2か月を迎えるまでの間の1年間、男性も育児休業を取れることも知っております。
では、妻が専業主婦の場合、「夫の育児休業を取れる期間」は子供が1歳を迎えるまででしょうか?それとも1歳2か月を迎えるまでの間の1年間でしょうか?
各サイトによって表現が違い、あるサイトではパパママ育休プラスと絡めて説明して、いかにも「妻が専業主婦でも、パパママ育休プラスでパパは1歳2か月まで育児休業を取れる」というような表現をしていたりします。
肝心の労働局が発行しているパンフレットやあらましを見ても、あまり詳細は記載されていないため、正しく理解ができません。(余談ですが労働局等の官庁はもっと様々なケースを例にして解説をしてほしいものです。)
妻が専業主婦の場合、「夫の育児休業を取れる期間」はいつまでなのか?お教えいただけると助かります。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/09/27 15:24 ID:QA-0072671
- timeshock21さん
- 和歌山県/精密機器(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「パパママ育休プラス」が適用されるのは、夫婦共に育児休業を取得した場合になります。
つまり、妻が専業主婦であれば、当然ながら妻が育児休業を取得することはありえませんので、夫の育児休業は原則通り1歳までとなります。
投稿日:2017/09/27 18:14 ID:QA-0072680
相談者より
いつもお世話になります。ありがとうございます。早速ご回答いただき助かりました。
これでハッキリしましてひと安心です。
妻が専業主婦の場合、夫は育児休業を取れるがパパママ育休プラスには該当しないため、子供が1歳まで。
ようやく疑問が解けました。ありがとうございます。
育児休業制度については、パパママ育休プラスを絡めると特にややこしく、またそのうえに育休の延長を絡めたらさまざまなケースが出るので理解するのは大変でして。これからも質問させていただくことがあるかと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/09/28 14:48 ID:QA-0072693大変参考になった
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