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健康診断結果報告書の保管期限

お世話になっております。定期健診、特殊検診後に労基に提出しております。結果報告書の写しですが、保管期限が分からず、10年以上保管されたままの状態となっております。書類の整理をするに当って廃棄していいものなのか分かりません。扱いとしては、定期健診結果の保管期限の5年でいいのか、一部の特殊検診結果と同じで30年でいいのか、ご教授いただきたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/09/21 08:09 ID:QA-0072594

三山栄美さん
三重県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

規則で特定物質、特殊環境と限定列挙されていない限り5年が原則

▼ 環境、取扱物等の面で、特定物質、特殊環境と限定列挙されている労働環境に該当する場合、記録、個人票は、原則、30年間(一部7年間)保存が必要ですが、限定列挙外の検診票を含め、一般健康診断個人票の保管年限は5年とされています。
▼ 特定物質、特殊環境毎(放射線、電磁波、粉じん等)に、障害防止規則が異なりますので、個別チェックは大変ですが、ネットで一覧的情報の入手が可能です。
▼ ご質問の「特殊検診」は、一般健診の延長線上の再健診であれば、定期健診結果と同様、5年でよいでしょう。労基署に直にお問合せになるのも一策です。

投稿日:2017/09/21 11:57 ID:QA-0072603

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健康診断結果報告書の保管期限につきましては法令上特に明確な定めはございません。

しかしながら、健康診断の結果と併せて保管されるべきものといえますので、各々の保管期限に合わせて保管されるのが運用上妥当であるといえるでしょう。

投稿日:2017/09/22 13:08 ID:QA-0072621

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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