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36協定の保管方法について

お世話になります。

36協定ですが電子申請ではなく用紙で労働基準監督署に提出しております。

原則3年間の保管期限がありますが、
保管方法は用紙ではなくPDFでも問題ないのでしょうか?

恐れ入りますがご教授頂けると幸いでございます。

投稿日:2022/08/23 09:41 ID:QA-0118363

ys1971さん
北海道/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、全く同じ内容であれば、電子媒体での保管も認められていますので差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2022/08/23 10:18 ID:QA-0118364

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/24 09:14 ID:QA-0118409大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

PDFでも問題ありません。

ただし、
表示がわかりやすく、いつでもプリントアウトできる状態が条件となっています。

投稿日:2022/08/23 10:35 ID:QA-0118365

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/24 09:14 ID:QA-0118410大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労基法3年間保存が必要な処理となりますので電子保存は可能ですが、そのためには;
(1)法令で定められた要件を具備し、かつそれを画面上に表示し印字することができること。
(2)労働基準監督官の臨検時等、直ちに必要事項が明らかにされ、提出し得るシステムとなっていること。
(3)誤って消去されないこと。
など、対応が必要とのことです。

投稿日:2022/08/23 11:18 ID:QA-0118368

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/24 09:14 ID:QA-0118411大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

保管方法は用紙ではなくPDFでも問題はありません。

ただし、36協定は就業規則等と同様、労働者に周知する必要はあります。

投稿日:2022/08/24 08:42 ID:QA-0118407

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/24 09:14 ID:QA-0118408大変参考になった

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