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ICカード打刻時間と、残業申請時間の乖離について

平素は大変お世話になっております。

さて、労働時間の管理については日々より正確であることが求められるようになっておりますが、当社では
数年前に労働基準監督署の指導を受けた際の内容に基づき、勤怠管理システムを以下のように設定しております。

●始業・就業時刻と、残業の申告時刻との乖離は、30分以上差があったら、会社側が実態調査を行い、実態 として勤務していたのか、私的時間で打刻が漏れていたのかを確認のうえ、補正できるようエラー表示さ れるように設定。

ただ、昨今の判例や労基の是正などの状況を見ますと、始業前5分の体操や、朝礼の1分間スピーチ、着替え時間も労働時間とみる事例が出ており、現行の設定では違法性が生じるのではないかと考えています。

とはいえ、就業打刻の時刻=労働時間の終了時刻と1分1秒まで完全合致できるのかというと、それも実態調査が正直なかなか及ばないところです。
PCでのクリックによる打刻は恣意性が高く、ICカードでの打刻は理論上、衆人監視の中で行われるから客観性があるという考え方からすると、

総合的に判断して勤務している事務所等からIC打刻機が設置されている場所への所要時間程度(長くて2~3分程度)の範囲内の乖離に収まっているのかを、人事担当者として管理していくという形でよいでしょうか?

適切な管理方法について具体的にご教示頂けますと助かります。よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/09/05 10:08 ID:QA-0072334

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

5分程度でセーフ、10分程度はイエローカードと云った処

▼ 極く最近、類似のQ&Aがありましたね。PCクリック方式にしろ、ICカードでの打刻方式にしろ、労基署は、何分までならOKといった明示は行っておらず、裁判例も「タイムカードに記載された出勤・退勤時刻と就労の始期・終期との間に齟齬(不一致)があることが証明されない限り、タイムカードに記載された出勤・退勤時刻をもって実労働時間を認定する」としており、デジタル的線引きは見当りません。
▼ 然し、不一致が、30分以上なら、完全なレッドカードというのは、指導を受けた事業所ではよく耳にします。然し、誤差が「秒単位」ならOK、「30分」なら完敗というのは、実務的に自信を持てる企業は存在し得ないですね。基準監督署ご自体でも、「秒単位管理」はないでしょう。
▼ 他の類似Q&Aでも、申し上げましたが、弊職としては、社会的通念として主張できる実務的意見は下記の通りだと考えています。
① 5分程度の看做し乖離はセーフだが、10分程度ではイエローカード
② 定期的(1~2週に1回程度)に、監督者によるタイムカード等の記録と実労働開始終了時刻間の乖離の有無確認実施
▼ 所要時間程度(長くて2~3分程度)の範囲内の乖離に収まっていれば、(これも個人的にですが・・)万々歳といった処です。

投稿日:2017/09/05 11:53 ID:QA-0072338

相談者より

早々に明快なご回答ありがとうございました

投稿日:2017/09/06 09:13 ID:QA-0072373大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働時間の適正把握のためのガイドラインでは、タイムカードと自己申告に著しい乖離があった場合には、実態調査をすることとしています。

あきらかに始業前に体操をやっているということがわかっているのでしたら、それがまさに調査結果になりますので、労働時間扱いとなりますが、

そういうことでなければ、何でもかんでも1分単位ということではありません。

御社の場合には、監督官の指導に基づき、乖離時間を30分と設定しているわけですから、そのことを徹底すればよろしいと思いますよ。

投稿日:2017/09/05 19:46 ID:QA-0072354

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございました

投稿日:2017/09/06 09:16 ID:QA-0072374大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識されている通り、近年では1分単位での厳格な労働時間管理の指導が労働行政によって進められるようになってきています。

その際、文面を拝見する限りですと、御社の場合には職場とIC打刻機の場所的剥離が問題になるものと思われます。たとえ移動時間が2,3分であっても無視は出来ないものと考えるべきです。

この場合、直ちにIC打刻の時刻=終業時間となるわけではございませんが、従業員に打刻が義務付けられており、その為に数分であっても移動がなされる場合ですと、打刻までの移動時間につきましても会社の指揮命令下にあるものとしまして労働時間と判断される可能性が高いものといえます。

こうした場合の対応ですが、打刻機の場所を変えるか、それが難しいようであれば、打刻機への移動時間分早めに作業を終了させるといった措置を取られるのが妥当といえるでしょう。後者のような準備・移動時間を所定労働時間内に収めるといった措置は簡易である事に加えまして残業代コストも抑えられますので、現実的にも有効な対策手段といえるでしょう。

投稿日:2017/09/05 20:47 ID:QA-0072360

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございました

投稿日:2017/09/06 09:16 ID:QA-0072375大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

何秒までOKという指針はありませんし、そういった数値の公表は今後も無いと思います。もちろん30分ずれていれば十分指導対象となると思いますが、「何分まで」という主旨ではなく、体操や掃除などを業務外とすることを監視していると考えるべきでしょう。
社員が会社の指示はもちろん、慣習や職場の雰囲気でサービス勤務することが望ましくない訳ですから、打刻やPC操作など長くとも数分の差であれば誤差で認めらると思います。これは万一調査が入った際に直接説明して納得をもらうしかありません。数分だから大丈夫と考えるのではなく、基本的な会社職場の指揮命令下にある以上、勤務と認めている体制を敷いていることが主旨に合致することになるといえます。

投稿日:2017/09/05 22:53 ID:QA-0072366

相談者より

朝礼・体操・掃除などが「自主的活動」とされていても、社員側から不参加が許されない雰囲気だととらえられると「黙示の指示」になる点は当社も大変危惧しているところです。
打刻だけでなく、このあたりも含めて今一度精査していきたいと思います

投稿日:2017/09/06 09:20 ID:QA-0072378大変参考になった

回答が参考になった 0

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