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減給 給与処理方法

減給の給与処理について教えてください。
例えば基本給20万円で 3,000円減給するとします。

1.その月だけ基本給を減額する 197,000円
2.基本給 200,000円 支給項目に-3,000円を入れる。
3.基本給 200,000円 控除項目に3,000円を入れる。

どの方法が正しいのでしょうか??
減給前に課税処理なのか、減給後に課税処理なのか教えてください。
そもそも減給とは賃金で課税するものなのでしょうか??
宜しくお願い致します。

投稿日:2017/08/18 20:07 ID:QA-0072020

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3,000円支給しないわけですから、1か2です。
あとは、給与システムにもよりますが、減額理由を明確にするという意味では、2がよろしいでしょう。その場合、減額金3.000円という表示が通常です。

投稿日:2017/08/21 16:40 ID:QA-0072033

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2017/08/23 20:10 ID:QA-0072143大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

fukushige-srさん
埼玉県/コンサルタント・シンクタンク

はじめて回答します。よろしくお願いします。

1.その月だけ基本給を減額する 197,000円
⇒基本給項目(固定給項目)をダイレクトにマイナスする方法はあまり推奨いたしません。
固定給を変動させることによって、給与システムが月変と判定してしまう可能性があります。
また、あとから給与明細や賃金台帳などを見直したときに、わかりづらいです。(どうして基本給が変わっているのか、給与ミスなのか、など他人が見たときに???となってしまいます)
なので、以下2,3のように別項目を使用することをお勧めします。

2.基本給 200,000円 支給項目に-3,000円を入れる。
3.基本給 200,000円 控除項目に3,000円を入れる。
⇒どちらでも同じです。

課税計算は課税対象となる賃金から社会保険料等を控除したあとの金額に対してかかります。

ですので、問題は、減額する3,000円が”課税対象なのか否か”です。
3,000円の減給が、懲戒処分としての減給であれば、課税対象としての減給で処理して問題ないと思います。

投稿日:2017/08/22 11:47 ID:QA-0072096

相談者より

詳細を教えていただきありがとうございます。

投稿日:2017/08/23 20:11 ID:QA-0072144大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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