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子の看護休暇について

子の看護休暇制度について、例えば「所定労働時間が4時間以下の者は1日単位とする」のように制限をかける事はやはり法違反なのでしょうか?

投稿日:2017/07/19 12:59 ID:QA-0071596

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間が4時間以下の労働者は、
半日単位の子の看護休暇は適用除外とされておりますので、
1日単位の看護休暇だけ与えれば問題はありません。

投稿日:2017/07/20 10:29 ID:QA-0071607

相談者より

ご回答いただき有難うございました。

投稿日:2017/08/04 14:06 ID:QA-0071868大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児介護休業法施行規則第33条におきまして、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者につきましては半日単位での取得が出来ないものと定められています。

従いまして、文面の場合は当然に1日単位のみでの子の看護休暇取得になります。

ちなみに、同一の事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者や1週間の所定労働日数が2日以下の労働者につきましては、労使協定を締結することによって子の看護休暇自体の付与を拒む事が可能とされています。

投稿日:2017/07/20 18:20 ID:QA-0071630

相談者より

ご回答いただき有難うございました。

投稿日:2017/08/04 14:06 ID:QA-0071869大変参考になった

回答が参考になった 0

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