年次有給休暇の計画的付与及び労使協定書の文言について
いつも参考にさせていただいております。
弊社は各々が異なる曜日を選んで法定外休日を平日に付与しております。
以前に有休をとらせたいが、休日が多すぎてとらせられないと相談させていただきました。
そのときの回答で
①会社運営の現状に見合ってない法定外休日を与えすぎていること
②法定外休日の削減を図ることを検討すること(社員の個別同意が必須)
との回答をいただきました。
計画的付与の導入もかねて、国民の祝日がある週は各々の法定外休日を計画的付与とすることで同意を得たいと考えています。
ただいま個別同意と計画的付与のための労使協定書を作成しています。
質問①各々が選んでいる曜日の休日なので、計画的付与の際にこれを本人希望と、とらえてもよいのでしょうか?
もし①で問題がなければ協定書に『国民の祝日がある週の法定外休日を計画的付与とする。(国民の休日と重なった場合は隣接する週の法定外休日を計画的付与する)』 となり休日を有休とするという本末転倒の文面になってしまいます。
質問②その文言を協定書にどのように記載すればよいのかわからずにいます。適切な文言をご教示お願い致します。
投稿日:2017/07/08 15:03 ID:QA-0071460
- 青の会社さん
- 山口県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、法定内外に関わらず労働義務のない「休日」に有休を付与する事は出来ません。
従いまして、計画的付与の導入よりもまず現行の法定外休日を正式に廃止される事が大前提となります。手続きについては前回も申し上げました通り、従業員の個別同意が必要となります。
そして廃止後に元の休日だった日に会社指定で計画的付与すれば本人希望とはならず、ご文面の協定書文言のような不適切な記載も全く不要となります。
そうされますと、協定書の内容も、ごく一般的な計画的付与の文言で差し支えございません。文例については就業規則の文例集等で容易に調べられますので参考にされるとよいでしょう。
投稿日:2017/07/10 09:54 ID:QA-0071474
相談者より
ご回答ありがとうございます。
計画的付与の基本的な決まりごとの確認をお願いします。
回答の文面から会社指定で計画的付与するとあります。
私の認識もそうですが5日を超える部分を純粋に『会社が指定する』(→本人の希望を各々聞いてまわる必要はない)と解釈してよいということで間違いないでしょうか。
色々調べていたら、他のサイト『○○のための労働相談マ・・・・』の計画的付与の個人別付与方式の項目に「それぞれの労働者に希望を聞き、全体の調整したうえで、個人ごとに年休を指定し、その指定された日に計画年休するものです。」とありました。
投稿日:2017/07/10 17:26 ID:QA-0071477大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「私の認識もそうですが5日を超える部分を純粋に『会社が指定する』(→本人の希望を各々聞いてまわる必要はない)と解釈してよいということで間違いないでしょうか。」
― 確かに個人の希望を聴かれて付与される方が親切で望ましいとはいえますが、現実には業務事情でそうもいかない事も多いでしょうし、調整困難となる事も考えられます。従いまして、そのような状況であれば、会社側で指定される方法でも差し支えはないものといえるでしょう。
いずれにしましても、労使協定の締結には労働者側過半数組合または過半数代表者の同意が必要ですので、その辺も含めて真摯に労働者側と話し合いをされて決められる事が重要といえます。
投稿日:2017/07/10 22:29 ID:QA-0071482
相談者より
再度のご回答ありがとうございます。
小さな会社ですので、長く勤めてもらうことが会社にとっては大切なことだと考えています。
なかなか従業員は本音を聞いても正直に答えてくれません。それ故 会社側も誠意をもって話し合いをしたいと思います。
投稿日:2017/07/11 10:54 ID:QA-0071490大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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