有給休暇の取得日に出勤した場合の給与等の取り扱いについて
平素は大変お世話になっております。
勤怠管理上の有給休暇に関するご教示をお願い致します。
有給休暇取得日にも関わらず、所定の勤務時間帯後に勤務実績があった旨、報告をうけました。
例えば、当該者と協議して、もし有給休暇の取得日に1日出勤すれば、有給を取り消して1日分の給与を払う(勤務日へ訂正)という対応が考えられますが、今回の場合のように、急な仕事等が発生して、数時間働いた場合などです。
(ご教示頂きたい内容)
①そもそも労働が免除された日である有給休暇に、働いた場合のその勤務時間の取扱いについて。
②有給休暇の取得日に、所定勤務時間の終了時間以降に働いた場合の超勤扱いの適用可否も含めた取扱い。
以上、ご教示の程、お願い致します。
投稿日:2017/07/06 08:15 ID:QA-0071387
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
半日や時間単位の有休処理、買上げの選択肢があるが、ハードルが高そう
▼ 有休は労働日(午前0時~午後12時)に完全に労働が免除されますが、飽くまで、その日は通常の労働日であって休日ではありません。
▼ 然し、一旦、労働が免除した上で、使用者の都合により出勤させるには本人の同意が必要です。一日単位で出勤させれば、未使用有休に振り戻すことになり解決します。
▼ 然し、全日ではなく、数時間の勤務の場合は、実働時間の端数を切下げ、相当時間分を未使用有休に戻すか、賃金債権の目減り補償として買上げする方法に限定されます。然し、社内的に時間単位処理、買上げが認められていなければ難しい方法です。
▼ そこで、ご質問をレビューしてみます。
① 一旦、労働が免除した上で勤務を命じた会社には、当該社員に不利にならない形で措置を講じる責任がありますので、会社の規則に依りますが、半日や時間単位の有休制度がなければ、有休申請を遡及取消しし、全日勤務として取扱うことになるでしょう。可能なら、買上も選択肢の一つです。
② 免除済有休を取消し、通常の労働日における全日勤務として取扱うことにし、所定勤務時間の終了時間以降に働いた場合の超勤扱いとするのが妥当でしょう。
投稿日:2017/07/06 13:01 ID:QA-0071393
相談者より
早々のご対応ありがとうございました。
運用上、半日有給も実施していますが、今回の場合、例えば当初の1日有給から半日有給として、
実働分を時給換算して支払うとした場合、実働部分は休日出勤扱い(0.5日の公休)として構わないものでしょうか??
投稿日:2017/07/06 14:46 ID:QA-0071394大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
・・・ハードルが高そう P2
半日有休とすれば、後の半日は通常の就労日における就労となるだけです。格別、休日出勤扱いする必要性はありません。全日有休に比べて変わってくるのは、有休残日数の減り方が、1日から半日になる点だけです。
投稿日:2017/07/06 17:28 ID:QA-0071400
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2017/07/21 12:02 ID:QA-0071650大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の日に勤務されますと、当然ながら休暇とはなりえません。それ故、年休取得は無効で取り消しとなり、一部勤務された時間については賃金支払で対応されることが原則必要となります。
そして、所定勤務時間の終了時間以降に働いた場合につきましては、1日8時間または週40時間以内に収まっている限り時間外割増賃金の支払は必要ございません。時間外労働につきましては、「終了時刻」ではなく、あくまで「時間数」による管理で対応する事になります。
投稿日:2017/07/06 19:49 ID:QA-0071416
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2017/07/21 12:02 ID:QA-0071651大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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