退職月に支給される賞与の社会保険料
いつもお世話になります。
7月21日に定年退職をするA社員がおります。
当社の給与の締めは月末締めの翌月10日です。
月の途中で退社した場合は、その月は社会保険料はかかりませんので、8月10日に支給される7月度給与には社会保険料がかかりませんが、
このA社員には、昨年10月~今年3月までの査定期間に対する賞与が7月10日に支給されます。この退職月に支給される7月賞与には社会保険料がかかるのでしょうか。かからないのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/07/05 17:28 ID:QA-0071384
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り社会保険料につきましては、退職月の徴収は行わない事になります。(但し、月末退職を除きます)
従いまして、賞与の場合も給与と同じく7月10日支給であれば退職月での支給の為社会保険料は徴収されません。
投稿日:2017/07/06 18:26 ID:QA-0071410
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。有難うございました。
投稿日:2017/07/06 19:17 ID:QA-0071414大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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