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契約社員就業規則の同意をもらう社員の範囲について

質問いたします。弊社では現在社員300名、うち10名が契約社員です。このたび契約社員就業規則を改正するにあたり、同意をとろうと思います。その際同意をとる社員は契約社員だけでいいのでしょうか。もしくは全社員の方がいいのでしょうか。ちなみに、正社員を対象とした就業規則を改正する場合、全社員を対象に同意をとっており、その中には契約社員も含まれています。ご見解を賜れば幸いです。

投稿日:2017/06/29 17:47 ID:QA-0071305

しんこいさん
東京都/保険(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法におきましては、就業規則の改正手続きにつきまして、直ちに社員の同意を得る事は義務付けられていません。義務があるのは、過半数従業員で構成する労働組合または同組合が無い場合の過半数従業員の代表者の意見を聴取する事であって、通常の手続きであれば同意までは不要とされています。

尚、この場合の過半数従業員ですが、仮に契約社員のみに適用される就業規則であっても、正社員も含めた全従業員の過半数である事が必要になります。

但し、契約社員用就業規則の改正が減給や休日減、労働時間増といった重要な労働条件の不利益変更に該当する場合ですと、原則として個別の同意を得る事が必要になります。その際は、改正の適用という観点から契約社員のみの個別同意でも通常差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2017/06/29 20:17 ID:QA-0071308

相談者より

意見書は全社員必要、不利益変更の場合は、契約社員の個別同意が必要との事ですね。ありがとうございました。

投稿日:2017/06/30 12:17 ID:QA-0071314大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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