労働時間管理の『現認』
お世話になります。
政府の働き方改革により、長時間労働に対する規制も一層強まってきている昨今、
残業に対して各社いろいろと試行錯誤されていることかと思いますが、
そうした中で、労働時間管理は上長、管理者の『現認』が必要だという議論が
業界誌等でも見受けられます。
この『現認』という言葉の解釈で、早朝から遅くまで管理者が部下の時間管理を
目で見て確認することが必要だという内容の記載までありますが、
現実的におかしいのではと疑問に感じます。
正しい『現認』という言葉と本来の主旨として、監督官庁である労基署等の考え
はどのような考え方が支配的なのか、解釈も含めてご相談した次第です。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/06/26 10:41 ID:QA-0071240
- なんだかんださん
- 長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと「 「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を確認すること」と示されています。
従いまして、当然ですが朝から晩まで就業中常に目視観察することまで求めるものではございません。
尚、加えまして、「確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましい」ということも示されています。
投稿日:2017/06/26 11:27 ID:QA-0071241
相談者より
ご回答ありがとうございました。
主旨をきちんと理解しないと大変なことになりますね。社内にも勘違いしている意見があり。
参考になりました。
投稿日:2017/06/26 17:30 ID:QA-0071246大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
まず、知恵を絞り切った厚労省説明を参照
▼ 文字通り、物理的に現認を行うには、業種、業態、職場環境等々、目視確認の為の専任者社を設置しなければならない程、過重なロードを強いられることもあり得ます。労働時間の把握に係る自己申告制の不適正な運用、それに伴う割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が後を絶ちません。
▼ 厚労省としても、こうした現状を踏まえ、知恵を絞り切って、「労働時間の適正な把握の労働時間の適正な把握ために講ずべき措置に関する基準」を出来るだけ具体性を持たせて作成、公開しています。本掲示板に引用するには、長文に亘る過ぎますので、次の二つのサイトを参照してみて下さい。
① 文章説明
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
② サマリー(PDF版)
⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf
投稿日:2017/06/26 12:42 ID:QA-0071242
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
参考とさせて頂きます。
投稿日:2017/06/26 17:31 ID:QA-0071247大変参考になった
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