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労災保険の特別加入

ご相談です。

弊社では海外の取引先工場へ機械装置を納品しています。
納品の際に据付工事を1週間程度実施しておりますが、
その場合は労災保険の特別加入手続きをする必要はありますでしょうか?

ガイドブックには、『海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事するために海外へ行く場合』は海外派遣と記載されているのですが、監督署には聞きづらくご質問させて頂きました。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2017/06/23 15:45 ID:QA-0071229

1118さん
福岡県/精密機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外での据付工事であっても資材の供給に加えまして工事に関する指揮命令を一切御社側で行う場合、つまり取引先工場は単に工事の場所となるのみであれば、海外派遣でなく一種の海外出張に該当するものといえますので、特別加入の手続きは不要です。

そうでない場合は、労働者への安全配慮の観点からも特別加入されるのが望ましいといえます。

投稿日:2017/06/24 12:45 ID:QA-0071233

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