振替休日を取得した後に休日出勤をしなかった場合
予定していた休日勤務日よりも前に振替休日を取得させたものの、
業務の都合により休日出勤をする必要がなくなった場合、どのような対応になりますでしょうか?
振替を行ったので、振替休日を取得した日は休日として扱い、出勤しなかった休日出勤予定日を有給消化としてもらう(有給がない場合は欠勤)ことになりますでしょうか?
もしくは、会社の都合で業務が不要になったことを理由に、休日出勤予定日も休日として扱う必要がありますでしょうか?
ご回答をお願いいたします。
投稿日:2017/06/20 14:19 ID:QA-0071166
- ********さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
詳細によりますが、以下の順番での対応が考えられます。
1.労働者に事情を説明し、同意のもと、もとに戻す。
2.休日出勤の日は、会社の都合により、出勤不要となったのであるから、休業手当を支給する。
実際に休日出勤させていないわけですから、通常は上記1で事足りると思われます。
年休は本人の申請に基づき消化するものですから、会社から消化を促すのは注意が必要です。
投稿日:2017/06/20 15:19 ID:QA-0071170
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2017/06/21 09:27 ID:QA-0071187参考になった
プロフェッショナルからの回答
事情
>業務の都合により休日出勤をする必要がなくなった
経緯にもよると思いますが、会社の指示で休みを取っておいて、やはりなかったことにはかなり都合が良すぎる気がしますが、その辺りの事情が分かりませんので、一応は本人との話し合いになります。有給を取得するかどうかは本人しか決められず、会社が指定するものではありません。会社側に非があるのであれば、特別休にするなども考えて良いと思います。
投稿日:2017/06/20 21:11 ID:QA-0071174
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2017/06/21 09:26 ID:QA-0071186参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替が決まりかつ振替休日を取得された以上、元の休日は労働日となりますので、基本的には通常通り出勤させることが求められます。この日を敢えて休んでもらう場合には、会社側の都合になりますので、当人の不利益とならないよう配慮しなければなりません。それ故、会社側から年次有休消化を勧めたり欠勤扱いしたりすることは出来ないものといえます。
どうしても休んでもらいたい際の対応としましては、年休消化ではなく特別の有給休暇として処理されるのが妥当といえるでしょう。或いは、最低でも労働基準法に定められた平均賃金の6割に当たる休業手当の支払をされることが必要になります。
投稿日:2017/06/20 22:59 ID:QA-0071178
相談者より
具体的な対応方法がよくわかりました、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/06/21 09:26 ID:QA-0071185大変参考になった
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