事業場外みなし労働の事業所に関する、三六協定の締結義務は?
三六協定書の締結範囲について質問させて下さい。
三六協定書については、労使協定により年間360時間までの時間外労働を
可能とする協定書と認識しておりますが、事業場外みなし労働をしている
従業員しかいない事業所(=営業所)に関しましては、締結は不要と考え
て差し支えないのでしょうか?
また、締結の必要があるとすればその理由も併せて教えて下さい。
投稿日:2017/06/02 11:54 ID:QA-0070853
- やす4さん
- 茨城県/食品(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず36協定書につきましては、本来法令違反となるはずの時間外・休日労働を有効足らしめる為に締結が義務付けられている文書になりますので、「360時間までの時間外労働を可能にする」といった特定の時間数を意図された場合のみ締結するものではございません。つまり、たとえ1年に1時間のみでも時間外または休日労働が発生する可能性がある事業所では、締結が不可欠です。
従いまして、事業場外みなし労働時間制でみなし労働時間が1日8時間以下の場合でも、時間外・休日労働の可能性がゼロでない限りは、36協定の締結が必要になります。
投稿日:2017/06/02 22:59 ID:QA-0070863
相談者より
よく理解できました。
ありがとうございます。
投稿日:2017/06/23 13:16 ID:QA-0071228大変参考になった
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