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育児休業の年休への振替えは可能か

育児休業中は賃金が無給になるので、これを年次有給休暇に振替えてほしいという要望があります。

年休が使えるかどうかは、その日に労働義務があるかどうかにかかっている、と聞いたことがあります。
産前産後休業の場合だと、
産前休業は本人の請求があって成立するので、本人が請求していない時は労働義務が継続して生じており、その期間について年休を請求することはできる。産後休業は、産後6週間を過ぎ本人が就業を請求し医師が認めた場合は労働義務が生じるので、その期間については年休を請求することができる、ということになります。

上記の同じ考えで、
育児休業の取得も本人の請求次第なので、育児休業中の一部を年休扱いとすることは可能でしょうか?

例)1/ 1 出産       産後休業(42日間)
  2/13 6週間過ぎたら  年休(14日間)
  2/27 8週間過ぎたら  年休(10日間)⇒通常は2/27から育休開始となるが年休取得
  3/ 9 育児休業     育児休業

投稿日:2007/01/10 15:46 ID:QA-0007074

*****さん
福井県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き感謝しています。

ご指摘の通り、年次有給休暇を付与できるか否かにつきましては、労働義務の有無にかかっています。

従いまして、本来「育児休業」に当たる期間につきましても、労働者本人より休業の請求が無ければ労働義務が残ったままですので、表記の通り有休扱いとすることが可能です。

投稿日:2007/01/10 20:31 ID:QA-0007081

相談者より

 

投稿日:2007/01/10 20:31 ID:QA-0032872参考になった

回答が参考になった 0

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