裁量労働制とフレックスタイム制
当社では、裁量労働制(専門業務型、企画業務型、以下同じ)を導入しております。
また、一方で全社員を対象に「フレックスタイム制」を導入し、コアタイムを午前10時から午後4時までと設定しており、一日の勤務時間が4時間未満の場合は出社とみなさない(欠勤扱い)としております。
裁量労働制は、業務の遂行方法・手段。勤務時間を労働者の裁量にゆだねることを趣旨としており、一方でフレックスタイム制度は時間外労働を1か月単位で精算することを趣旨としたものであると理解しております。
そのため、裁量労働制と特にコアタイムを伴ったフレックスタイム制は両立しない、すなわち裁量同制適用者にはコアタイムをともなったフレックスタイム制を適用することは、法の趣旨に反すると考えております。
加えて、管理監督者に対してはそもそも労働時間、休日、休憩の適用除外であるため、コアタイムを伴ったフレックスタイム制の適用はあり得ないものと考えております。
上記を、踏まえて当社の就業規則を見直すべきと考えておりますが、上記の考え方に誤りはないでしょうか。
ご確認の上、誤り等ございましたらご教授いただけるとありがたく存じます。
以上、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/05/16 08:20 ID:QA-0070539
- 千葉のやっさんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り、フレックスタイムと裁量労働制は制度の主旨も内容も異なる事から併用する事は困難といえます。
さらに労働時間、休日、休憩の適用除外となる管理監督者についてフレックスタイム制を適用する事も通常ありえないものといえるでしょう。
従いまして、これら3つの労働時間管理につきましては適用対象者を明確に峻別されるよう見直しされるのが妥当といえます。
投稿日:2017/05/16 22:58 ID:QA-0070560
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご回答内容を踏まえまして、制度見直しを検討したいと思います。
投稿日:2017/05/19 08:44 ID:QA-0070610大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご理解のとおりですが、マネジメント面にご留意を
基本的にご理解の通りです。裁量労働制は、業務の遂行方法、時間の配分が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に従事する労働者を対象に実際の労働時間ではなく、みなしの労働時間で管理するものであるのに対して、フレックスタイム制では始終業の時刻を労働者に委ねますが、清算期間における法定労働時間と実労働時間との過不足を賃金に反映させますので一人の労働者に両方の制度を適用できるものではありません。
管理監督者の場合は労働時間の制約を受けないのでフレックスタイム制は適用されるものではありませんが、一方で管理監督者は業務の指示や進捗の確認を行う必要があります。法令や就業規則の観点では適用されないとしてもマネジメントの視点ではフレックスタイム制の対象労働者に準じた出退勤を踏まえてもらう意識づけは大切だと申し上げておきます。
投稿日:2017/05/18 20:22 ID:QA-0070603
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいた点につき、留意したいと思います。
投稿日:2017/05/19 08:45 ID:QA-0070611大変参考になった
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