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給与規定改定による雇用契約書の作成について

4月より給与規定を改定いたしました。
それに伴い、雇用契約書を再度作成すべきか教えてください。

①社員について
 今回の改定により、皆勤手当をなくし職能手当を追加しました。
 手当の項目が変更になったことで、雇用契約書を再度作成すべきでしょうか?

②パートについて
 今回の改定により、今まで支給していなかった通勤手当を支給することになりました。
 また、昇給の対象の方もいらっしゃいます。
 この場合も、雇用契約書を再度作成しなければならないでしょうか?

また、雇用契約書を作成しなければならない場合なども
併せて教えていただけると助かります。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/05/09 11:08 ID:QA-0070418

るかごんさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に昇給等による現行賃金制度無内での給与変更であれば雇用契約書の作成は不要となります。

当事案の場合ですと、賃金制度の改定により①②共に対象者へ新たな手当を支給されているものといえますので、新たな就業規則の賃金制度内容に沿って雇用契約書を作成されるのが妥当といえます。

つまり、賃金等の労働条件が現行制度の枠を超えて変更となる場合におきまして、新たな雇用契約書の作成をする事が求められるものといえます。

投稿日:2017/05/09 22:33 ID:QA-0070427

相談者より

早々にご回答いただき、ありがとうございます。
社員、パートともに雇用契約書を再度作成したいと思います。

投稿日:2017/05/10 09:56 ID:QA-0070434大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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