無期転換時における「別段の定め」適用後の処遇について
いつも大変お世話になっております。
今月はじめにも、無期転換ルールにおける「別段の定め」の就業規則上の表記についてご教示頂きましたが、その後社内検討で新たな不明点が分かりましたため、改めて質問させて頂きたく存じます。
当社では無期転換にあたり、長期キャリア形成を前提とした雇用となることから、「別段の定め」を設ける方向で検討を進めております。具体的には「支社内の職場異動がありうること」「早出・遅出などのシフトもありうること」「業務主任としての役割を担うことがある」等を盛り込むことを想定しています。また、それに伴う相応の処遇も考えています。
論点となっているのは、この「別段の定め」を応諾のうえ一旦無期転換した社員が、「別段の定め」を満たさないようななるべく負荷のかからないような勤務形態へ変更したい旨申し出た場合のことです。
無期転換ルールの法的趣旨については、私の理解では、安定雇用を約束するという面と、いわゆる「多様な正社員」として基幹正社員に伍する位置づけとしてキャリアアップする道を開くという面があると思います。
【質問1】
当社で検討している無期転換ルールは多分に後者を意識した「別段の定め」としておりますが、これを満たさなくなったことを理由に一旦無期転換した社員を、有期雇用に戻すということは法的に可能なのでしょうか?
【質問2】
質問1が法的に不可能だとした場合に波及する内容として、正社員が所定労働時間満たさない働き方を常態化したいと希望した場合も当てはまってくるかと思います。
この場合も正社員のまま雇用し続けなければいけなくなってくるのでしょうか?
初歩的な内容で恐縮ですが、よろしくご教示下さいますようお願い申し上げます。
投稿日:2017/04/25 17:19 ID:QA-0070288
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
【質問1】:「別段の定め」を就業規則上に定め事前に周知していれば、無期転換社員としての労働条件になりますので、無期転換社員はこれを遵守する事が義務付けられ、内容変更を主張する事は原則として出来ません。
従いまして、それを遵守出来ないという事であれば、会社の指示に従わないという理由により制裁の対象となりえるものといえます。(※通常の正社員が転勤規定があるにもかかわらず転勤拒否を主張するような場合と同様と考えれば非常に分かりやすいです。)
そこでまず当人にはそうした事柄を説明し、無期雇用社員である以上義務を果たすべく規定内容に従うよう促すべきです。
その上で、当人がこれを拒否しかつ制裁を避ける為有期雇用で就労を希望され、かつ御社もそれに同意するという事であれば、有期雇用として新たな労働契約を締結されることで対応すればよいでしょう。
【質問2】:こうした主張も無期転換社員の労働条件に反しますので、認める必要はございません。やはり上記と同様の対応となります。
投稿日:2017/04/25 23:09 ID:QA-0070296
相談者より
早々に明快なご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2017/04/26 10:08 ID:QA-0070298大変参考になった
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