深夜の割増賃金 の適用について
深夜勤務に関して、質問させてください。労働基準法に時間外、休日及び深夜の割増賃金 (第37条)がございますが、午後10時~午前5時に労働させた場合に適用かと思います。ここで、仮に、午後10時前に、仕事をしない場合、深夜の割増賃金は適用になりますでしょうか。日中、通常どおり労働し、かつ、深夜勤務が行われたときに深夜の割増賃金適用なのか、前の状況は関係せず、一律、午後10時~午前5時に労働させた場合に適用なのかが理解できておらず質問させていただいております。
投稿日:2017/04/11 08:53 ID:QA-0070078
- Jinji-jiroさん
- 東京都/通信(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、深夜割増賃金については時間外割増賃金とは異なり、一定の労働時間数による要件が定められておりません。
従いまして、前後における労働時間の有無に関わりなく、午後10時~午前5時に労働させた場合は一律に深夜割増賃金の支給が必要になります。
投稿日:2017/04/11 10:52 ID:QA-0070081
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2017/04/11 19:59 ID:QA-0070098大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
その前後の労働の有無に関係なく支払必要
深夜(午後10時~午前5時)における労働は、その前後の労働の有無、深夜時間帯中のいずれの時点からの開始・終了に関係なく、割増賃金の支払対象と法定化されています。(労基37条)
投稿日:2017/04/11 12:29 ID:QA-0070090
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2017/04/11 19:59 ID:QA-0070099大変参考になった
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