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年棒契約更新中の給与について

3月21日付で年棒更新契約面談を執り行いました。実際に現役付けの業務には至っておらず、1割の年棒カットと業務の集約の説明で面談を終えました。(頑張りますの返事で)翌日から家庭の事情という内容で休みのメール連絡があり、2日後にも引き続き家庭事情での有給申請がメールと申請書の提出がありました。(始業前に提出)その後、何度も連絡しましたが応答なし、有給届満了日に体調不良(診断書:自律神経失調症)で10日間の療養という内容でPDFメールが届きました。お尋ねしたいのが、3/21からの賃金ですが、年棒契約書が捺印されずに返却もされおりません。このような場合は一旦更新前の賃金を支払うのか、それとも、更新しないとも言わない形で休職したので1割カットの賃金で支払うのか、ご教示お願い致します。

投稿日:2017/04/06 12:17 ID:QA-0070004

tommy$$$さん
兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現年俸額が3月20日までのものであり、3月21日から新年俸契約に基づく賃金支給の開始となるということでしたら、当然ながら3月21日より前に年俸提示及び同意を得て契約更新手続を完了させておかなければなりません。契約更新面談と同時に新年俸適用では、休職でなくとも契約手続きが遅延する可能性がございますので、そもそも現行の更新スケジュール自体に無理があるものといえます。

恐らくは御社では労使双方の合意が年俸更新成立の要件となっているものと推察されますので、そうであればご文面のような状況では労働者側の合意を得られたか否かが不明である為、年俸更新の賃金額は有効と判断されない可能性が高いでしょう。

従いまして、当人の事情以前に更新手続に関する会社側の不手際が根本的な原因であることからも、従前の賃金支払いをされておかれるのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2017/04/06 21:35 ID:QA-0070022

相談者より

色々考慮する以前の問題でした。初動を整理していないと、問題が悪化するところでした。
ありがとうございました。

投稿日:2017/04/12 11:23 ID:QA-0070110大変参考になった

回答が参考になった 0

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