法定休日の考え方について
いつも参考にさせていただいております。
当社では法定休日について、下記のとおり記載しております。
休日は土、日、祝日、年末年始の期間としております。
・毎週の休日のうち、休日労働のない最後の日、または
すべての休日を労働した場合の最後の労働をした日を法定休日とする。
また、週の起点は月曜日と就業規則に記載しております。
上記から読み取る限り、日曜日が法定休日になると思いますが、
上記に記載していない、「毎週の休日のうちどちらか1日を出社した場合」の法定休日は
土曜日と日曜日、どちらになりますでしょうか。
土曜日を休んで日曜日に出社した社員がおり、当然日曜日は法定休日なので
35%の上乗せが必要と考えていたのですが、
この場合は、土曜日を法定休日とするのが正しいのでは?、という指摘があり、
どちらが正しい解釈となるのか教えていただきたくよろしくお願いいたします。
また、個人ごとに法定休日は変わってよいものなのか、もご教授いただければ幸いです。
投稿日:2017/03/28 23:25 ID:QA-0069881
- ロズリンさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規定文言について「休日労働のない」の意味が「週」ではなく「日」に係るものと読み取れます。従いまして、そうした解釈により、当事案についてもやはり日曜が休日出勤になります。
投稿日:2017/03/29 09:54 ID:QA-0069883
相談者より
ご回答ありがとうございます。
念のために確認させてください。
ご回答の「日曜日が休日出勤」とは、
日曜日が法定休日扱いということでよろしいでしょうか。
投稿日:2017/03/29 14:10 ID:QA-0069895参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度おこたえいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「ご回答の「日曜日が休日出勤」とは、
日曜日が法定休日扱いということでよろしいでしょうか。」
― ご認識の通りになります。
投稿日:2017/03/29 17:02 ID:QA-0069902
相談者より
服部先生
再度のご回答ありがとうございます。
先生の最初のご回答である
『「休日労働のない」の意味が「週」ではなく「日」に係る』というところについて、
再度教えていただけますでしょうか。
また当社はこの規定があることで法定休日を定めている、という解釈となりますでしょうか。
先生の以前のご回答で、法定休日を決めていない場合は、1日休んだ方を法定休日とすることが可能ということも拝見したため、もし当社が法定休日を定めていないと解釈できる場合は、土曜日が法定休日となるのかも、と考えております。
ご意見をいただければ幸いです。
投稿日:2017/03/29 22:13 ID:QA-0069908大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問最後の件は、土曜日が法定休日となり、日曜日出勤の分は、100%または週40時間労働を超えていれば、125%となります。
この内容の場合には、月~日までの間で1日でも休めば、休んだ日が法定休日であり、法定休日労働とはならないロジックになっています。
すなわち、月~日までフル出勤した場合のみ、日曜が法定休日労働ということになります。
投稿日:2017/03/29 20:37 ID:QA-0069907
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社のケースは法定休日を定めておらず、
労基法に準拠するため、週1日の法定休日が確保さればOKである、という理解でよろしいでしょうか。
クラウド上の勤怠システムを3年前に導入された際、法定休日が日曜日に設定されており、そのまま給与計算が走っていたことを考えると、これを従業員に周知する場合、不利益変更になるのではないか、と危惧しています。
投稿日:2017/03/30 11:00 ID:QA-0069909大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
この内容ですと、法定休日を特定していない規定となっています。
会社側とすれば、135%以上の法定休日労働となりにくい側面がありますが、
デメリットとしては、いつ法定休日なのかわかりにくいということがあります。
法違反ではありませんが、通達では、できる限り法定休日は特定することがのぞましいとしています。
投稿日:2017/03/30 12:12 ID:QA-0069912
相談者より
小高先生 御回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2017/03/30 22:36 ID:QA-0069925大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「 『「休日労働のない」の意味が「週」ではなく「日」に係る』というところについて、
再度教えていただけますでしょうか。」
また当社はこの規定があることで法定休日を定めている、という解釈となりますでしょうか。
先生の以前のご回答で、法定休日を決めていない場合は、1日休んだ方を法定休日とすることが可能ということも拝見したため、もし当社が法定休日を定めていないと解釈できる場合は、土曜日が法定休日となるのかも、と考えております。」
― 「休日労働のない」が「日」に係るとは、日曜という週最後の「日」に休日労働がない状況という事です。つまり、土曜日に勤務している・していないにかかわらず、日曜日に勤務さえしていなければ「週最後の日」である日曜が必ず法定休日になるという意味です。
従いまして、この文言により御社では事実上法定休日を日曜と定めていることになり、それ故最後に引用されました法定休日を定めていない別のご相談とは状況が異なることになります。
投稿日:2017/03/30 18:40 ID:QA-0069919
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。