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通勤費の件

来年から、社員(正社員)で(働きながら)夜間大学に通学する者がいます。会社では、受験/入学費用等については全く関与していません。現在、当該社員には通勤費用として、社会人としての通勤費を会社から支給しています。当該社員については、来年4月から(学生となるため)学割が適用されるかと予想されますが、4月から会社から支給する通勤費は、学割適用の金額でいいのでしょうか。あるいは、全く関与せず、今までと同じ通勤費を支給すればいいのでしょうか。
(当該社員の立場に立てば、今までと同じ金額の支給を希望するかと思いますが。)
どちらが望ましいかの結論について、法律的な根拠があれば、合わせてお示しいただければと存じます。宜しくお願いいたします。

投稿日:2006/12/21 14:44 ID:QA-0006981

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

学割の場合に支給すべき通勤費

■労基法等の労働法関係では通勤費に関する言及は一切なく、支給の有無から支給方法まで全く任意で事業主が決定することが出来る手当の一つです。所得税法で「公共交通機関を使用して通勤している場合10万円までの通勤費は非課税」の規定があるだけです。
■即ち、全額実費支給から一切不支給まで全部OKです。但し、労働対価性はゼロの手当ですから、支給するとしても、実費以上のものを支給すべき根拠は全くありません。ここから、ご質問への回答は自然に出てきます。つまり、「学割適用の金額」の支給が正解です。

投稿日:2006/12/21 15:19 ID:QA-0006982

相談者より

 

投稿日:2006/12/21 15:19 ID:QA-0032836大変参考になった

回答が参考になった 0

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