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振替休日の移行について

いつもお世話になっております。
当社では振替休日制度をとっており、休日出勤の際は平日に休日を振り替えて振替休日を取得させています。
就業規則では出勤日の前後4週間以内に取得することになっているものの、業務多忙でなかなか取得できない社員が多く、計画的に取得させるよう所属長も配慮していますが苦慮しているところです。
また、当社には年次有給休暇の持ち越し分を積立年休として積み立てておき、私傷病の際や会社が認める日に取得できる制度がありますが、本人の了解を前提に、振替休日を積立年休に移行させることは法的に可能でしょうか。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2006/12/19 19:01 ID:QA-0006971

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご利用感謝しております。

「年休の未消化分」の積立制度は、企業により様々な手法で導入されていますが、一方「振替休日」につきましては、休日労働をなくすという主旨のものですので、やはり出来る限り近接した日に付与しなければなりません。

本人の了解が合っても振替休日自体の積立は法的に不可で、仮にそのような措置を行いますと、振替休日は一種の代休とみなされ、休日労働に関する割増賃金の支給が必要となってしまいます。

週1回の法定休日の労働につきましては、労働者保護の観点からこうした厳格な振替制度が求められていますが、法定休日に該当しない休日(週休2日のうちの1日等)につきましては、会社で任意に定めることが出来ますので、ご相談にありますような積立制度も可能といえるでしょう。(※その場合でも週40時間を超える労働時間分については時間外労働の割増賃金の支給が必要ですのでご注意下さい。)

但し、法定外休日であっても決して望ましい制度とは言い難いので、あくまで事業運営上やむを得ない場合に本人の合意の下で実施されることをお勧めいたします。

投稿日:2006/12/19 23:16 ID:QA-0006973

相談者より

 

投稿日:2006/12/19 23:16 ID:QA-0032832大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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