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半日勤務時の残業について

みなし残業導入時の残業について質問させてください。

当方では月30時間分の残業代を支給しております。
残業代は、時給×1.25×30時間で算出しております。

半日有給、半日出勤を認めておりますが、その場合の残業の取扱いについて教えてください。
みなしがない職場では、
半日出勤で残業をした場合残業とはみとめるが、8時間までは割り増し対象とはしていませんでした。
みなし残業の場合は、予め1.25倍で算出してはいるため、半日出勤時の残業をどのように扱えばよいか迷っております。
みなしでは8時間は関係なく、残業時間に加算していけばよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/02/28 11:56 ID:QA-0069457

saruppoさん
千葉県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働が月30時間超になった場合の割増賃金追加支給をする為に行われる計算のはずですので、みなし(固定)残業時間に関係なく通常の時間外労働に当たる時間のみを加算していく事になります。

つまり、半日有休や半日出勤の場合ですと、残業の結果実際に勤務した時間が1日8時間(またはその週の合計で40時間)を超えない限り、割増賃金を含む残業時間に加算する必要はございません。

投稿日:2017/02/28 13:16 ID:QA-0069460

相談者より

ご回答ありがとうございます

再度の質問をさせていただけます事は可能でしょうか。
1ヶ月のシフトを組んで、1日(8H)のところ半日有給を取得し半日勤務を予定していた場合、やむなく帰れず4H勤務を続けた場合には、残業にはならず半日有給を取り消して1日勤務という理解でよろしいでしょうか?

恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/02/28 17:07 ID:QA-0069466参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.00倍の法内残業と、1.25倍の法定外残業時間を足して30時間以内であれば、
みなし残業の範囲内ですからそのままでよろしいでしょう。
30時間を超えた場合には、1.00倍の法内残業の支払いをしてください。

投稿日:2017/02/28 19:46 ID:QA-0069467

相談者より

ご回答ありがとうございました。

個人的には納得しましたが、別の方とのご意見が相違されており、戸惑っています・・

投稿日:2017/03/01 17:24 ID:QA-0069485参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「1ヶ月のシフトを組んで、1日(8H)のところ半日有給を取得し半日勤務を予定していた場合、やむなく帰れず4H勤務を続けた場合には、残業にはならず半日有給を取り消して1日勤務という理解でよろしいでしょうか?」
ー ご認識の通りです。実際に休んでこその半日休暇となりますので、そうでない場合は半日有休は取り消しとなります。
但し、有休を付与しながら残業させる事自体が異常な事態ですし、こうした事が頻繁に起こるようであれば一体何の為の半日休暇制度であるのかといわざるを得ません。そのような場合には、従業員の不満を高めない為にも現行の業務運営体制について見直される事が必要といえるでしょう。

投稿日:2017/02/28 20:57 ID:QA-0069469

相談者より

ご回答ありがとうございました。

やむをえないことで有給が取れないのは、なんとなく釈然としませんでしたが、
いろいろと考えてみると、そもそも半日有給は法定じゃないので、社内で取り決めが必要なんですね。
理解しました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/03/02 09:05 ID:QA-0069491参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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