賃金制度の変更について
お世話になります。
先般、労基署の立入検査において、弊社における役職者の管理監督者としての妥当性を問題とされました。
弊社では、人事管理規程上「係長」「課長補佐」「課長」「次長」「部長」の職位があり、総称して役職者としています。
「係長」に登用された時点で労組を抜け、賃金は役職者としての最低本給を適用し(1万5千円程度増額)、一定の手当(8万円程度)をつけることにより、時間外労働の算定から除外しております。
今回の指摘により、係長、課長補佐については、やはり管理監督者として整理することは難しいものと判断し、時間外手当として支払う賃金制度への変更準備を進めております。
しかしながら、現在、役職者は月平均60時間から80時間程の残業となっており、各種手当を廃止し残業代で支払う場合、課長の賃金を超えるものが出てくることが予想されます。(この点については、様々な残業抑制対策を実施しながら、賞与での乗率や査定の金額等で調整するつもりです)
当然ながら、手当の廃止ということで「不利益変更」(実際は今までよりも増える人が大半)となることは理解しており、事前に丁寧な説明のうえ、同意書を取り付けるつもりです。また、「過去2年間の未払い残業代を払え」と言うような人が出てくる可能性があることも理解はしております。(その場合は個別に対応するしかないのかなと考えております)
このような状況ですが、この点には気を付けたほうがいいというようなことがありましたら、ご教示いただきたくお願いいたします。
投稿日:2017/02/23 15:21 ID:QA-0069411
- チワワさん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
シッカリした労使間協議体制と忍耐が欠かせない
▼ 現行の非管理職の賃金体系に、問題の2階層管理職の賃金を、整合性を維持しながら一元化するには、可なりの時間、コスト、労力が欠かせない印象を持たらざるを得ません。
▼ 詳細な現状分析結果は分りませんが、基本給始め、各種手当、賞与、時間外手当等を変数要素とした、シミュレーション・システムを作成し、検討者全員が具体的数値を共有しながら、ベストな落し処を模索されることが欠かせないと推察します。
▼ 「過去2年間の未払い残業代を払え」と言ったような、一見、理不尽とも思える意見も、表現は兎も角、「ベストな落し処」としての制度変更の中の過不足調整措置の一環として処置できるようにしたいものです。
▼ 詳細数値抜きの話なので、回答も、抽象的になならざるを得ませんが、最も欠かすことのできないポイントはシッカリした労使間協議体制と忍耐だと思います。
投稿日:2017/02/23 21:33 ID:QA-0069416
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りでは、監督署の指導をふまえられ妥当な措置を採られているものと感じられます。
注意点としましては、やはり過去2年の残業代清算要求についてになります。個別対応の場合、「残業代」と銘打たれて支払をされますと他の従業員にも同様の措置を講じざるを得なくなってしまいますので、「解決金」として支払われこれ以外に残債務がない旨を記載した覚書を取り交わすことが重要といえます。但し、請求する声が多いようであれば、コストはかさみますが不公平とならないよう全員に対して清算されることが今後の労使関係を安定・良好とする為にもよいものといえるでしょう。
投稿日:2017/02/25 10:02 ID:QA-0069427
プロフェッショナルからの回答
給与制度
労基の指導は的を射たもので、社内呼称の管理者が実は本来の管理者たる権限を有していないことが明らかになったといえます。多くの企業で見られる「社内ルール管理職」が実は本当は管理職ではなく、単なる残業手当が付かない人であるという実態です。
本件は指導が入った以上、根本的な給与体制の見直しがなければ、ご提示のように残業手当が大きく膨れることになります。基本給の扱いや年棒制なども検討し、対象者が現状より給与が下がらない範囲で適用できる新たな制度を構築する必要があるといえます。
投稿日:2017/02/26 09:25 ID:QA-0069434
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