入社後雇用区分変更した有期雇用従業員の無期雇用転換権など
いつも参考にさせていただいております。
弊社では、本人の希望で正社員から有期雇用に転換する従業員がいたり、
1年ごとの契約更新時に、ご本人希望で労働時間や週の勤務日数を変更することを
了承しております。
また、無期雇用に転換できる条件として、
週の労働時間が30時間以上とすることとしました。
その場合、以下の考え方で問題ないか、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
①正社員からパートに雇用区分を変更した従業員(労働時間は週30時間)
勤続5年の考え方は、雇用区分変更をした日から5年であり、
正社員時の勤続年数はカウントしない
②勤続5年の間に、労働時間が変更になったパート社員
1年目~3年目は週30時間、4年目は週20時間、5年目は週30時間
上記の通り契約していた場合、4年目も勤続年数にカウントし、
無期転換後も週30時間で就業できれば、6年目に無期転換の申込みができる
③在籍期間は5年あるが、途中で産休・育休期間として1.5年のブランクがあるパート社員
産休・育休は勤続年数に含めないと規程している場合、
産休・育休期間を除いて、勤続5年たつまで無期雇用転換権は発生しない
投稿日:2017/01/18 17:55 ID:QA-0068823
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①については文面内容の措置で問題ございません。
②の場合ですが、無期雇用転換の申し込みに条件を付ける事は認められませんので、週の所定労働時間数にかかわらず雇用期間が5年を超える場合には全ての申し込みを受け付ける事が必要です。その上で、無期転換後の所定労働時間を週30時間とする措置については、事前に就業規則で定め周知させることで可能となります。
そして、③については、産休・育休といった休業期間も在籍している事に変わりはございませんし、法令でも産休・育休取得による不利益な取り扱いは原則禁止されている事から5年に含めて計算する事が必要です。ちなみに、賞与や退職金の支給額計算の場合ですと、これらの休業分について計算期間に入れなくても差し支えないものとされています。
投稿日:2017/01/18 23:15 ID:QA-0068829
相談者より
回答いただき、ありがとうございます。
②について労働時間にかかわらず、無期雇用転換権は発生し、週30時間以上働けるのであれば、それまでの労働時間にかかわらず無期転換が義務となる。ということで理解いたしました。
③については、差別的取り扱いが禁止されている育児介護関連については除外できないということですが、私傷病休職や特別休業などの場合は勤続年数から除外しても問題ありませんでしょうか。
追加の質問で恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/01/19 15:34 ID:QA-0068839大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「私傷病休職や特別休業などの場合は勤続年数から除外しても問題ありませんでしょうか。」
― 私的な休業であっても在籍しており契約期間中である事に変わりはございません。従いまして、法令で除外規定が無いことからも勤続年数に含められるのが妥当といえます。
投稿日:2017/01/20 19:24 ID:QA-0068856
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