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社員さんから駐車場代

こんにちは。
当社はマイカー通勤者がほとんどです。
当社の駐車場が手狭になり、近隣の駐車場を借りなければいけません。
新しく入社する社員さんから、公共交通機関を推奨していますが、
今までマイカー通勤者へ公共交通機関への変更も厳しいかと。
会社敷地内に止められる人は無料で、他駐車場に停める人からは駐車場代請求とはいかず。
会社が駐車場負担もどうかと。
そこで、
マイカー通勤者には、交通費支給を無しにし、駐車場代も取らない。
近隣駐車場代金の半額をマイカー通勤者全員から徴収する。
等など、何か良い方法はありますか?
他社さんは、駐車場を借りている場合、全額会社負担なのでしょうか?
(マイカー通勤者通勤のみの場合です。)

投稿日:2017/01/07 11:49 ID:QA-0068660

あきすすーさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、マイカー通勤の利用便宜を図る措置は会社に取りまして義務ではございません。

会社敷地内が満杯で駐車場が利用できないという事であれば、通勤規定に特別な定めがない限り、新規のマイカー通勤についてはお断りするか、当人の自己負担で社外に駐車場を確保してもらい対応する事でも差し支えございません。

駐車場スペースに限りがあるのはどの会社でも同じですので、使用できない方が発生してもやむを得ないものといえます。

投稿日:2017/01/10 10:11 ID:QA-0068674

相談者より

回答ありがとうございます。
参考に致します。

投稿日:2017/01/13 12:54 ID:QA-0068748大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「機会均等」「負担均等」に少しでも近づけることが必要

▼ 「機会均等」「負担均等」に少しでも近づける為の一策として、先ず、「通勤手当は全員に支給」の上、会社敷地、近隣駐車場、いずれに関らず、利用者から「一定額の徴収」を行う方式が望ましいと考えます。
▼ 今まで、無償で会社敷地を利用していた社員には負担増となりますが、単なる入社時期という事由だでの無期限既得権は、公平性の原則に譲るべきだと思います。とは言っても、所詮、人の子、負担額、負担開始期、暫定措置など、必要になるかも知れません。
▼ 新しく利用する社員には、最初から、所定金を全額負担する貰うことにしても、問題には生じないと思います。

投稿日:2017/01/10 11:53 ID:QA-0068680

相談者より

そうですね。均等を意識しルールを作り上げます。
ありがとうございます。

投稿日:2017/01/13 12:55 ID:QA-0068749大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与政策

本件は駐車場代のことに限らず、貴社の給与政策の方針だと思います。既得権益を守り過ぎれば新参者に結果不利になり、モチベーションを損ないかねません。公平な交通費規定を設定し、負担額は平準化するのが良いと思います。

人事政策に正解はありませんので、他社事例はあまり参考になりません。交通費は企業の義務ではありませんので、その分給与水準を高めにする、業績連動制を導入するなど、あくまで駐車場代の問題ではなく総合的な給与政策として、貴社がどう判断されるかが第一となります。

投稿日:2017/01/10 22:44 ID:QA-0068691

相談者より

モチベーション、凄く重要なんです。
しっかり自社のルールを作り上げます。
ありがとうございます。

投稿日:2017/01/13 12:56 ID:QA-0068750大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

マイカー通勤について

マイカー通勤については、会社のスタンスによります。通勤には会社責任が原則ありませんが、駐車場代など会社が負担している場合には、積極的利用を推奨しているとされ、事故などがあった場合に、使用者責任や運行供用者責任を課せられる可能性が大きくなります。

文面の例であれば、会社敷地内は無料であるが、順番待ち、それまでは、各人が駐車場を自己負担で借りて下さいとしてもおかしくはありません。

駐車場代は会社のスタンスにより、全額会社負担とする場合や、全額社員負担とする場合などそれぞれです。

投稿日:2017/01/11 10:24 ID:QA-0068701

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2017/01/13 12:57 ID:QA-0068751大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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