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衛生管理における勤怠管理について (続)

例えば 本人の重大な過失(自己の責任において 牡蠣等を食べて ノロウィルスに感染した等)の場合は 欠勤でも仕方が無いのかもしれませんが、人から人に感染しますので 本人に過失が無い場合でも 感染するおそれがあります。

投稿日:2006/12/07 18:36 ID:QA-0006851

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

引き続き回答させて頂きますね‥

実際に危険な伝染病に感染した場合には、会社として就業禁止とするのは当然ですので、本人の過失の有無の問題は考えなくてよいでしょう。

こうした場合に会社として賃金を支払う義務はございません。

そういった場合には、私傷病での休業として健康保険の傷病手当金が受給可能(※待機完了の4日目より)ですので、長引く場合にはそちらで一定の賃金保障がされることになります。

投稿日:2006/12/07 23:29 ID:QA-0006854

相談者より

 

投稿日:2006/12/07 23:29 ID:QA-0032794大変参考になった

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