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退職金 規定につて

弊社 退職金規定で”退職金手当ての計算”として基準を設けております。
基本給x勤続年数乗率(基本的に勤続年数:マックス39)x退職事由(自己か定年)です。 基本給の決め方は 年1回の能力評価を上長提出後、最終調整にて役員,人事で決定しており 評価が悪い社員に対しては基本給が下がり退職金の減少が計算上見受けられます。(絶対評価で実施)
今後は何らかの方法で改定も考えなければならないのですが 現状の計算方法で法律的に問題がないのか?と 一般的な代替案などアドバイス頂けないでしょうか。
(人事経験も浅く お願いいたします。)

投稿日:2005/05/30 17:53 ID:QA-0000681

*****さん
東京都/電機(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

退職金 規定について

基本給に伴って、退職金が下がるのは、規定で退職時の基本給で計算することになっていれば問題はありません。ただし、基本給が正当な評価で決定されていることが前提です。
 ただ、この方法ですと、従業員は退職金の想定ができず、不安に感じることもあるようです。許されるならば、過去の最高の基本給を退職金の算定の基礎とする、あるいは、基本給が下がった人については、下がる直前に退職した場合の退職金を計算しておき(A)、実際の退職時の退職金がそれを下回っているときは、Aの額を保障するという方法も考えられます。

投稿日:2005/05/30 18:43 ID:QA-0000684

相談者より

 

投稿日:2005/05/30 18:43 ID:QA-0030249大変参考になった

回答が参考になった 0

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