子会社への赴任
当社は、機械装置メーカですが、
親会社が海外子会社に売り渡した機械を、子会社が海外ユーザに販売・保守を担当します。
親会社から課長クラスの社員を当該海外子会社に技術マネージャーとして赴任させ、
子会社の体制強化を図ろうとしています。
雇用契約は、親会社とのままです。
指揮命令は、海外子会社の組織に従うと同時に
親会社の技術部門長の指示(指導)にも従うことになります。
対価として、海外子会社が親会社に人件費の一部を支払う契約を結びます。
この場合、赴任者は両社の指揮下に入ることになりますが、契約上問題になりますか?
またこのケースは、出向でしょうか、派遣でしょうか
それともどちらでも構わないでしょうか。
投稿日:2016/11/08 13:25 ID:QA-0068084
- et2818さん
- 京都府/機械(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「親会社の指揮下に入る」関係を排除の上、出向契約を
▼ 先ず、「雇用関係の存否」及び「業としての契約行為」の二つの観点から、「派遣行為には当らない」と言えます。
▼ 次に、「子会社の指揮下に入る」点からは、「在籍型出向」となりますが、「親・子会社双方の指揮下に入る」という点は、出向定義に反します。
▼ そこで、親会社から、指示(命令)を受けるのではなく、親会社には、「必要に応じ、意見を求める」こととし、「親会社の指揮下に入る」関係を排除の上、出向契約するのが、一つの有力な選択肢だと考えます。
投稿日:2016/11/08 21:04 ID:QA-0068088
相談者より
ありがとうございます。
親会社との関係をどうすべきか悩んでおりました。
「意見を求め、指導を受ける」ことで対応します。
投稿日:2016/11/09 09:25 ID:QA-0068099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、二重の雇用関係を持つことになりますので、出向ということになります。このようなケースは親子会社間では珍しい事ではないですし、法的には問題ございません。
これに対し(法律用語としての)派遣の場合ですと、派遣元は指揮命令を行いませんし、加えて、国内法の適用されない海外の子会社と日本の労働者派遣法に基づいて派遣契約を締結することは出来ませんので、派遣には該当しません。
投稿日:2016/11/08 22:54 ID:QA-0068092
相談者より
ありがとうございます。
おかげさまで、出向とする根拠が明確になりました。
投稿日:2016/11/09 09:28 ID:QA-0068101大変参考になった
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