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休養室と専属産業医の勤務室兼用について

いつもお世話になっております。

数年後に向けて新しい事業所を建設する計画があります。
常用の従業員が1000人を超える予定です。

そこで、スペースの問題が出ており、休養室と専属産業医の常勤室を併用できないかと話がありました。
急病対応においても、医師がそばに居たほうがいいのではとも話があります。

そもそも、休養室は単独で設置する必要がありますでしょうか。
産業医室との併用、または休憩室との併用などは法的に問題無いでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/10/14 16:32 ID:QA-0067815

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休養室については、労働安全衛生規則第618条において「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者 が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」とのみ定められています。

従いまして、専用室の設置義務までは定められておりませんので、産業医室や他の室との併用でも直ちに違法ということにはならないものといえます。

但し、「労働者 が床することのできる」という要件が求められますので、気分の悪くなった方が常に優先して確実に搬送され、即座に休む事が出来るような体制が整っていることが必要といえるでしょう。

投稿日:2016/10/14 22:52 ID:QA-0067823

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

併用は違法ではないが、急病者の為の配慮が必要とのことですね。
別々にできないか検討してみます。

投稿日:2016/10/17 18:27 ID:QA-0067836大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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