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育児休暇延長の際の復職時期の会社指定

従業員10名以下の零細企業です。

1年の育児休暇を取得中の社員から、認定保育所への入園が定員オーバーのため拒否され、育児休暇の延長を申し込まれています。

育児休暇の期間中は派遣社員により、休職社員の業務をカバーしておりました。
当該派遣社員からは派遣期間の延長は拒否されており、新たに派遣社員を新規で採用し、最低でも1か月の教育期間が必要となります。

以上の理由にて、延長後1、2か月での復職より、6か月フルに休職してもらった方が、業務上都合が良いのです。

この場合、会社から復帰時期(延長後6か月目での復職)について指定することは法的に可能でしょうか?

ご教示、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/09/16 11:37 ID:QA-0067519

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業については、本人の申請に基づきますので、会社が、期間等を指定することはできません。

ただし、本人にお願いすることは可能ですので、延長期間についてお願いベースで相談されてみてはいかがでしょうか?

投稿日:2016/09/16 14:37 ID:QA-0067525

相談者より

ご回答ありがとうございます。
企業規模に関わらず同一条件が適用されるのですね。

投稿日:2016/09/21 13:16 ID:QA-0067590大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業につきましては、休業開始日と終了日を明らかにした上で申し入れる事が出来る労働者側の権利ですので、会社側がその終了時期を指定する事は出来ません。

従いまして、当人が1年と1か月または2カ月で育児休業を終了するという申し入れをした際には、当然に認める必要がございます。どうしてももう少し先の期間にされたい場合には、会社事情を説明された上で、当人の自由意思による了解を得る他ないものといえるでしょう。

投稿日:2016/09/16 23:30 ID:QA-0067537

相談者より

ご教示ありがとうございます。
相談ベースで解決を図ります。

投稿日:2016/09/21 13:16 ID:QA-0067591大変参考になった

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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