管理監督職の休暇について
表題の件でご相談です。
法律上、管理監督者に当たるものが一般社員の休暇対象にならないことは理解していますが、管理監督者向けの特段の規程がない場合、休暇をいつとすることが一般的なのでしょうか。また体調不良等、急に休みとなる場合、管理監督者は自由に休みを取れる、それは会社から年に一度付与される有給休暇とは別の有給休暇と考えてよろしいのでしょうか。それとも欠勤扱いになるのでしょうか。
これが正しく理解されてしまうと管理監督職の給与条件が著しくよくないと志望者が少なるなると思うのですが、上記のような理解でいいのでしょうか。また法律を上回る社としての規程を作成した方が、志望者を増やすという意味では一般的なのでしょうか。
質問が多く申し訳ありませんが、対象者への説明会を予定しておいり、微妙な点を挙げさせていただきました。
投稿日:2016/09/16 11:35 ID:QA-0067518
- *****さん
- 海外/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法律上、管理監督者が適用場外となるのは、労働時間、休憩、休日だけであり、
年次有給休暇や他の休暇、深夜労働は適用除外とはなりません。
投稿日:2016/09/16 14:05 ID:QA-0067524
相談者より
ありがとうございます。それは存じております。
社会的問題にもなっている管理職の残業や休日問題について対応方法を検討しています。現在、明確な法律も規程もありません。
傷病で休む際は有給休暇処理が一般的なのか。
また法律上縛られないので、有給以外に自由に休みをとっていいものなのか、これを知りたいのです。
投稿日:2016/09/16 15:39 ID:QA-0067528あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
管理監督者といっても、役員ではありませんので、
出退勤は原則自由とされていますが、出勤の自由まではありません。
ですから、勝手に休むことは認められておりません。
傷病で休んだ場合には、欠勤控除して、社会保険の傷病手当金をもらうことが通常でしょう。
会社としては、管理監督者に対しても、安全配慮義務がありますので、過重労働防止のために、労働時間は把握しておく必要はあります。
投稿日:2016/09/16 16:25 ID:QA-0067530
相談者より
ありがとうございます。
休む際は申告する必要があるのはわかりましたが、その休みは有給休暇なんでしょうか。
それとも連絡さえすれば会社を休めるということでしょうか。
投稿日:2016/09/16 17:23 ID:QA-0067533参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
カメレオン的制度ゆえ、個別事案として判断が必要。
▼ 元々、労働時間管理を軸とする「雇用契約」に、業務執行を軸とする、「(準)委任契約」の事案を持ち込み、労働契約法で統治しょうとする点が、問題の根源です。管理監督者の時間管理、殊に、「全休」を、有休、欠勤、裁量のいずれとするかがその典型事案です。
▼ 管理監督者が、厚生省の厳しい定義をクリアーしていれば(実際には、名ばかり管理職を含め、まあ、9割方はこの厳しい定義を満たしてないと勝手推測していますが)、裁量不就労と有休休暇とは別物です。この点、現状は、カメレオン制と言ってよいでしょう。
▼ 「裁量不就労」と「有休不就労」の明確な区分は、何処を探しても見当りません。ポイントは、責任・権限・処遇の諸点が、極めて、経営者に近く、日常の時間管理面で大幅な裁量が認められている観点から個別事案として判断しなければなりません。
▼ 因みに、弊職も、幾度も同様の問題に直面しましたが、「解」は、個別事案毎の判断という点で留まってしまっています。
投稿日:2016/09/18 14:17 ID:QA-0067543
相談者より
ありがとうございます。
よく分かりました。
名ばかり管理職も含め、規程上、管理監督者とその会社で位置づけられている限りは、労働基準法を遵守しなくてよいと考えてよろしいでしょうか。(名ばかり管理職は裁判等になると認められないのは理解しています)
要は、◯◯法は管理監督者も対象に含むが、××法や△△規程は対象外となると仰る通り、個別判断となり結局は労働者の泣き寝入りに頼らざるを得ないと思いまして。。。
投稿日:2016/09/20 09:25 ID:QA-0067548大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
カメレオン的制度ゆえ、個別事案として判断が必要 (追加)
以下、追記です。
▼ 御社における管理監督者の名実一致度合いは分りませんが、前段のご質問、「管理監督者は自由に休みを取れる」という説明は、誤解を招く恐れがあります。
▼ 管理監督者であるからといって出勤、欠勤についてまで全て自由裁量といことではなく、先ず、労働を「量」でなく、経営者に準じる「質」で管理し、その結果、一定の自由裁量時間が認められるという意味です。
▼ 従って、初めから、自己事由(体調不良を含む)で欠勤するいう場合は、「欠勤」とするか、事前に使用する日を指定し「有給休暇」としなければなりません。この点、一般職者(非管理監督者)と変わりはありません。
投稿日:2016/09/19 11:15 ID:QA-0067544
相談者より
ありがとうございます。よく分かりました。上記にもご返信させていただきましたが、管理監督者(管理職)の代休や振休、休日出勤の買取等が規定されておらず、法律上、縛りは無さそうですが、一般的に各企業はどのように扱っているのかをしっておきたく。。。
投稿日:2016/09/20 09:27 ID:QA-0067550大変参考になった
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