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配偶者の確認について

派遣社員から正社員に採用した営業所の事務女子社員がおります。(8名の内女子社員が1名の営業所)
今般同女子社員の上司から、出産休暇とその後育児休業休暇を取得するため、産休代替の派遣社員の要請が人事部にありました。人事部は派遣社員を採用し、営業所において現在引継ぎ中です。
しかしながら、女子社員からは会社に結婚届が提出されていないことがわかりました。
管理職に確認してもはっきりしません。父親となる者が誰なのかわからないままです。
諸事情により、戸籍上配偶者とならない男性、または認知しない男性なのかはわかりません。
そこで先生方に質問ですが、
①本人が嫌がる場合、父親は誰なのかということを問いただすことは避けるべきことだとは思いますが、戸籍上父親となる者がいるのか、いないのかを確認することは問題ないと思いますがいかがでしょうか。
②子供分としての家族手当は世帯主である場合支給することとしています。この場合父親が戸籍上いなければ支給、戸籍上存在するが会社への報告を拒む場合は不支給として構わないでしょうか。
ハラスメントにならないことはもちろんですが、あいまいなまま何も確認せず放置することはマズイと考えます。 
本件、ご意見賜りたくお願い申し上げます。
 

投稿日:2016/09/14 20:41 ID:QA-0067482

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、何のためにその書類を求めるのかを明確にした上で、提出してもらうことです。就業規則にも、記載があるのが通常です。

健康保険の扶養、給与計算上の登録などで必要となってきます。

投稿日:2016/09/15 09:11 ID:QA-0067485

相談者より

承知しました。

投稿日:2016/09/22 14:32 ID:QA-0067596参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きます。

①:産前休暇や育児休暇について父親や配偶者の有無は要件とされていません。従いまして、会社として確認する必要性が無い以上、プライバシーに関わる事柄ですので、無理に確認する事は避けるべきといえます。

②:家族手当支給要件については、就業規則に従うことになりますので、文面の通りで差し支えございません。

投稿日:2016/09/15 10:39 ID:QA-0067488

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/09/22 14:32 ID:QA-0067597参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度

①父親が誰かではなく、婚姻の証明が手当の要件になっていませんか?就業規則規定に沿って、結婚届など提出してもらえば十分です。それ以上の追求はハラスメントになる恐れがあります。
②ご提示はきわめて一般的な規定だと思いますので、問題ないといえます。事情があって秘密にしたい人もおり、そうした秘密をあばくようなことは避けるべきです。

また、昨今はLGBTへの関心もあり、事実婚同性婚なども現実的に検討する時代になってきました。これを機に貴社就業規則もどうとらえるべきか、考えるきっかけにされてはいかがでしょうか。

投稿日:2016/09/15 22:50 ID:QA-0067507

相談者より

明快なご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/09/22 14:33 ID:QA-0067598参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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