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過重労働者の健康指導に関して

100時間以上…と、今年4月に新たに課せられた義務に関してですが、
派遣社員や出向社員(出向者を送り出しているケース&出向者を受け入れているケース)も対象になりますでしょうか?

投稿日:2006/11/22 21:05 ID:QA-0006745

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

改正労働安全衛生法に基く「長時間労働者への医師による面接指導」については以下の通りとなります。

・「派遣社員」の場合
‥行政通達により、実施義務があるのは「派遣元」とされています。また派遣先には、派遣元が適正な指導を行えるよう、派遣労働日毎の始業及び終業の時刻・休憩時間についての通知義務があります。

・出向社員の場合
‥法令上明確な規定はないので、出向元と出向先の間で結ばれた出向契約内容に基き、「安全衛生」の責任を有するとされた側が実施することになります。
(*明確な取り決めが無い場合につきましては、通常「安全衛生」に関する事項は出向先において責任を持つのが原則となります。)

投稿日:2006/11/23 00:02 ID:QA-0006747

相談者より

ありがとう御座います。
出向社員に関して追加でご質問させて下さい。
通常の場合は定期健康診断も出向先が実施する義務があるのでしょうか?(最終的には出向契約内容次第だとは思いますが)
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2006/11/23 17:07 ID:QA-0032751大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事有難うございます。

ご質問の件ですが、ご指摘の通り出向契約の内容次第ですが、規定が無ければ通常安全衛生に関する義務を有する出向先が行うべきでしょう。

実務上混乱を招き、結果として健康診断等がどちらにおいても実施されなかったということにならないよう、原則に関わらず事前に出向契約を締結し明確に規定しておくべきと言えます。

投稿日:2006/11/23 22:49 ID:QA-0006752

相談者より

 

投稿日:2006/11/23 22:49 ID:QA-0032754大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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