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昼休み時間帯の就業について

お世話になります
いつも非常にためになる情報をありがとうございます。

当社では地球環境に対する社会貢献活動として、毎月1回、昼休みに15分間、当社のビルの周辺を
清掃しています。
昼休みなのでボランティアという位置づけですが、年度内に一人が一回参加した実績として業務上
カウントされているので、何か釈然としません。

どのように解釈したらいいのでしようか?
また仮に交通事故に遭遇したら、昼休み時間帯でも労災扱いになるのでしょうか?
どうぞご教授をよろしくお願いいたします。

投稿日:2016/08/25 15:11 ID:QA-0067187

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ボランティアといっても、会社が強制しているものであれば、労働時間であり、賃金も発生します。従いまして、何かあれば、労災扱いとなります。

任意であれば、労働時間ではありませんので、労災扱いとはなりません。

投稿日:2016/08/25 15:39 ID:QA-0067188

相談者より

あまりにも迅速すぎる回答に驚きました。
ありがとうございます。

少し言葉足らずでした。
地球環境に対する社会貢献活動は、このビル周辺清掃だけではなく
業務時間内の環境イベントへの参加もあるので、ボランティアで任意となっています。

ただ、お手軽に実績一回とカウント稼ぎができる活動として、定着はしているのが現状です。
ボランティアで任意として参加者は了解していたとしても、実績一回とカウントされることにより
労働時間と解釈するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/08/25 16:11 ID:QA-0067192大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

参加実績のカウントが、例えば、勤務成績や勤務態度など評価としてカウントされ、給与にも反映されるのでしょうか?

そうであれば、任意とはいえ、参加しなければ不利益を被ることになりますので、半強制ということで、労働時間ということになります。参加しても、しなくとも、全く不利益を被らないということであれば、労働時間ではありません。

投稿日:2016/08/25 16:26 ID:QA-0067193

相談者より

明快な回答をありがとうございました

投稿日:2016/08/25 16:55 ID:QA-0067194大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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