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年次有給休暇の1/3や1/4の取得について

いつも大変参考にしております。

まれに年次有給休暇を1/3(3分の1)や1/4(4分の1)で取得できる制度を
採用している会社があると聞いたことがあるのですが、この制度は違法ではないのでしょうか?
私の認識では、正確に定義づけされている1日と時間取得以外を除いては、
半日のみが本人が希望し会社が認めた場合には可能という認識でおりました。

確かに半日が本人が希望し会社が認めた場合に可能という考え方が通用するのであれば、
1/3(3分の1)や1/4(4分の1)も本人と会社が認めればいいのかという考え方もあるかとは思いますが
実際のところどうなのでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2016/08/01 18:45 ID:QA-0066946

大空 翼さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的にはご認識の通りといえます。但し、1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数を労使協定に定めることで可能になります(分単位になることは不可)。

単に1/3(3分の1)や1/4(4分の1)で付与するといった定めのみでは、明確に時間単位ということになりませんので認められないものと考えられます。

尚、当事案も含めまして、他社の不確定情報は参考にせず、法令に従い自社でしっかり対応されることが重要です。

投稿日:2016/08/02 10:44 ID:QA-0066953

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2016/08/02 10:55 ID:QA-0066954大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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