10月1日以降の健康保険扶養の確認認定について
いつも大変お世話になっております。
さて、表記については年収要件以外に、扶養認定申請の該当者に給与所得がある場合、その事業所の人数要件も判断基準に加わってくると思います。
具体的には以下のような手順で確認していくことになるのでしょうか。
①非課税証明書(課税証明書等)で、年収見込みが少なくとも106万円未満であることを確認する。
↓
②106万~130万円の場合は所得が給与所得か否かを確認し、常態としての年収か一時的に年収が上がったかを確認する。
↓
③給与所得の場合は、合わせて扶養認定申請者の勤務する会社の謄本など事業所規模を証明するものの提出を求め、501人以上でないかを確認する。
↓
④500人以下の場合は、労使で健保の拡大要件を適用しないことを協定したものが分かるものの提出を求める。
新規扶養親族の確認及び既存の健保扶養親族の確認にあたり、何らかの指針が出ているのかもしれませんが、自力で探し当てることができませんでした。
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくご教示下さいますよう、お願い申し上げます。
投稿日:2016/07/21 12:23 ID:QA-0066846
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、被扶養者の異動については基本的に従業員本人が申告すべきものです。勿論、気付かれた場合は当人に確認の上異動届を提出することになりますが、短時間労働者の社会保険の適用については、収入要件のみならず週の所定労働時間が20時間以上、さらには1年以上の勤務見込みという要件もございますので、会社側で詳細内容まで確認することは現実には困難ともいえます。従いまして、原則従業員本人の申し出があった時点で異動届出する事で差し支えないといえるでしょう。
投稿日:2016/07/21 21:24 ID:QA-0066856
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/07/22 09:18 ID:QA-0066865参考になった
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