10月1日以降の健康保険扶養の確認認定について
いつも大変お世話になっております。
さて、表記については年収要件以外に、扶養認定申請の該当者に給与所得がある場合、その事業所の人数要件も判断基準に加わってくると思います。
具体的には以下のような手順で確認していくことになるのでしょうか。
①非課税証明書(課税証明書等)で、年収見込みが少なくとも106万円未満であることを確認する。
↓
②106万~130万円の場合は所得が給与所得か否かを確認し、常態としての年収か一時的に年収が上がったかを確認する。
↓
③給与所得の場合は、合わせて扶養認定申請者の勤務する会社の謄本など事業所規模を証明するものの提出を求め、501人以上でないかを確認する。
↓
④500人以下の場合は、労使で健保の拡大要件を適用しないことを協定したものが分かるものの提出を求める。
新規扶養親族の確認及び既存の健保扶養親族の確認にあたり、何らかの指針が出ているのかもしれませんが、自力で探し当てることができませんでした。
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくご教示下さいますよう、お願い申し上げます。
投稿日:2016/07/21 12:23 ID:QA-0066846
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、被扶養者の異動については基本的に従業員本人が申告すべきものです。勿論、気付かれた場合は当人に確認の上異動届を提出することになりますが、短時間労働者の社会保険の適用については、収入要件のみならず週の所定労働時間が20時間以上、さらには1年以上の勤務見込みという要件もございますので、会社側で詳細内容まで確認することは現実には困難ともいえます。従いまして、原則従業員本人の申し出があった時点で異動届出する事で差し支えないといえるでしょう。
投稿日:2016/07/21 21:24 ID:QA-0066856
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/07/22 09:18 ID:QA-0066865参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させ... [2008/05/23]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
-
産休・育休時の給与について 産休・育休を取得する社員に対して... [2025/04/01]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討を... [2020/03/19]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成... [2018/03/22]
-
出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しく... [2015/04/02]
-
有給取得日の給与(給与明細の表示) 弊社の給与体系は、日給+手当(日... [2022/08/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。