無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

人事関係規程類の制定・改廃時の審査者・決裁者について

いつも大変参考にさせて頂いております。

当社では現在職務権限一覧表の見直しを行っております。
その中で「人事関係規程類の制定・改廃」時の審査者・決裁者がほぼ取締役会となっているため、月に一度の取締役会での審議待ちになることが多く、決裁されない場合はまたさらにひと月後となるのです。
こちらのサイトで拝見しましても、そもそも「人事関係規程類の制定・改廃」にあたり、審査者・決裁者を定める基準はないと理解いたしましたし、定めることがかえって混乱や煩雑になるようにも捉えられます。
ただ、一方で、会社のルールと致しましてはこれをなくすわけにはいかず、審査者・決裁者を一定の基準のもとでに定めたいと思います。
そこで、労働条件の変更に該当する規程とそうでない規程で分けようかと思いますが、労働条件の変更に該当するか否かの分別はこれで正しいででしょうか?

「労働条件の変更に該当する規程」立案者:人事グループ長 審議者:人事部長 決裁者:取締役会
該当規則:従業員就業規則
     従業員給与規則
     退職金規則
     確定拠出年金_前払退職金支給規則
     マスター社員就業規則
     パートタイマー就業規則
     パートタイマー給与規則
     内国旅費規則
     外国出張旅費規則
     転勤旅費規則
     社宅管理規則
     住宅補助規則
     海外駐在員取扱規則

「労働条件の変更に該当しない規程」立案者:人事グループ長 審議者:人事部長 決裁者:社長
該当規則:短時間勤務取扱規則
     育児休業等取扱規則
     介護休業等取扱規則
        セクシャルハラスメント防止規則
        慶弔見舞金規則
        確定拠出年金のマッチング拠出規則
        パートタイマー慶弔見舞金規則
        
以上、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2016/07/08 15:34 ID:QA-0066711

HR motherさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、短時間勤務や育児休業等、従業員の勤務や処遇に関わる内容についてはその全てが労働条件に該当する事になります。

従いまして、文面例の「労働条件の変更に該当しない規程」に関しましても、全て「該当する規程」となります。

恐らく人事グループが立案される規程であれば、「労働条件の変更に該当しない規程」はほぼ存在しないと考えてよいものといえるでしょう。

投稿日:2016/07/08 22:53 ID:QA-0066719

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございます。
確かに先生の言われる通りですね。
重ねてご意見賜りたいのですが、出来るだけ取締役会決裁を外したいのですが、あったものを無くすのは容易でなく、親会社よりその整合性を問われています。そこでこのようなすみ分けにしようと思ったのですが、例えばこの労働条件の変更に該当しない分類に入れた規則は原則法対応のため、社長決裁めでとする、とするのはおかしいでしょうか?

投稿日:2016/07/11 14:12 ID:QA-0066730大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、例えば「労働条件の変更に該当しない規程」であっても、「慶弔見舞金規則」のように法律に基づく対応ができないものがございます。加えて、育児や介護関連の規程についても、今後社内のニーズにより法対応外での措置を図る可能性が出てくるものもございます。

従いまして、こうした分類自体が不明瞭ですので、そもそも無理な分類自体を止められるべきというのが私共の見解になります。

その上で、決済方法については、会社内部の組織上の問題ですので、どうしても変更したい場合は経営陣と十分に検討されて結論されるべきです。やはり、部外者の専門家が立ち入る事柄ではないと考えます。

投稿日:2016/07/11 22:50 ID:QA-0066737

相談者より

確かにおっしゃる通りです。
そこで先生のアドバイスを踏まえ、重要な労働条件の変更に関する制定・改廃は取締役会承認を要することとし、軽微な変更は社長決裁とすることに致しました。
ありがとうございました。

投稿日:2016/07/14 13:54 ID:QA-0066795大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
検温規程

企業のルールとして設置する検温規程の例です。新型コロナウイルス感染症に対応しています。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード