月途中で給与が変わる場合の残業の計算について
いつも参考にさせていただいております。
レアなケ-スでどのように処理すべきかわからないことがあり
質問をさせて頂きます。
月途中で給与が変わる場合の残業手当の計算方法について。
フレックスタイム制の従業員で、月半ばで役職から外れ、
役職手当が減る者がいます。
月の実労働時間が所定労働時間を超えているので、
残業手当が発生するのですが、その場合の計算の元とすべき賃金は、
役職手当を含んだ分なのか、役職手当を外した分なのか、
どちらが正しい判断になりますでしょうか?
アドバイスと共に、根拠となる条文もご教示頂けると助かります。
投稿日:2016/06/23 12:26 ID:QA-0066508
- *****さん
- 兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
割増賃金の計算の元になる額ですが、「通常の労働時間または労働日の賃金」になります。(労働基準法第37条)
従いまして、残業を行った時点で役職に就いていれば役職手当を含めた賃金額で、既に外れていれば役職手当のない新たな賃金額を元に計算することになります。ちなみに、こうしたレアケースにつきましては、条文に直接定めはございませんが、「通常」とはその時の当人の雇用契約内容を指すことからもこのような捉え方になるものといえます。
投稿日:2016/06/23 20:34 ID:QA-0066518
相談者より
ご回答ありがとうございました。
この従業員が、フレックスタイム制で、月単位で残業を判断しますので、「残業をした日」という判断が難しかったのですが、記載いただいた労基法第37条を参考に、従業員に不利益のないよう計算をしました。
投稿日:2016/07/12 09:19 ID:QA-0066742参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
残業単価の基礎について 当社では、みなし残業手当として、... [2005/08/15]
-
時間外手当の定義 以下ご質問です。よろしくお願いし... [2016/12/01]
-
時間外手当の基礎額について 時間外手当の基礎算出額についての... [2008/10/22]
-
深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
時間外手当について さて、時間外手当について確認がご... [2007/12/19]
-
規則に定めていない手当のカットについて 以前より支払われている手当のうち... [2020/06/29]
-
みなし残業について 当社では、現場作業者や営業マンに... [2008/04/16]
-
残業単価の計算 弊社の給与は、基本給+業務手当+... [2009/04/24]
-
残業手当基礎額について 毎月の欠勤日数や遅刻・早退等に応... [2013/07/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。