月途中で給与が変わる場合の残業の計算について
いつも参考にさせていただいております。
レアなケ-スでどのように処理すべきかわからないことがあり
質問をさせて頂きます。
月途中で給与が変わる場合の残業手当の計算方法について。
フレックスタイム制の従業員で、月半ばで役職から外れ、
役職手当が減る者がいます。
月の実労働時間が所定労働時間を超えているので、
残業手当が発生するのですが、その場合の計算の元とすべき賃金は、
役職手当を含んだ分なのか、役職手当を外した分なのか、
どちらが正しい判断になりますでしょうか?
アドバイスと共に、根拠となる条文もご教示頂けると助かります。
投稿日:2016/06/23 12:26 ID:QA-0066508
- *****さん
- 兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
割増賃金の計算の元になる額ですが、「通常の労働時間または労働日の賃金」になります。(労働基準法第37条)
従いまして、残業を行った時点で役職に就いていれば役職手当を含めた賃金額で、既に外れていれば役職手当のない新たな賃金額を元に計算することになります。ちなみに、こうしたレアケースにつきましては、条文に直接定めはございませんが、「通常」とはその時の当人の雇用契約内容を指すことからもこのような捉え方になるものといえます。
投稿日:2016/06/23 20:34 ID:QA-0066518
相談者より
ご回答ありがとうございました。
この従業員が、フレックスタイム制で、月単位で残業を判断しますので、「残業をした日」という判断が難しかったのですが、記載いただいた労基法第37条を参考に、従業員に不利益のないよう計算をしました。
投稿日:2016/07/12 09:19 ID:QA-0066742参考になった
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