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留学生の資格外活動について

留学生(アルバイト)の人事・労務に関する質問です。

留学生の資格外活動(アルバイト)は週28時間以内となっていますが、有給休暇を使用する場合は、週28時間に有給休暇の使用時間を含むのでしょうか?

月・火・水・木で28時間働き、金を有給休暇(8時間)は可能ですか。

もしくは

月・火・水・木で20時間働き、金を有給休暇(8時間)でなければなりませんか。


不勉強なためご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2016/06/01 12:41 ID:QA-0066253

*****さん
岡山県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年休とは、そもそも労働日に対して、取得するものです。

ですから、そもそも労働日でない金曜日には、年休を取得する余地がありませんので、ご質問のようなことはありえないといえます。

投稿日:2016/06/01 17:09 ID:QA-0066254

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇に関しましては、当然ながら元々労働時間のある所定労働日に取得する事が必要になります。それ以外の日に取得する事は出来ません。

さらに、既に週28時間勤務した上で年休取得となりますと、週の労働時間が28時間以上として定められている事になってしまいます。

このような状況は違法となりますので、年休取得分を含めて28時間となっている事が求められます。

投稿日:2016/06/01 20:35 ID:QA-0066256

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

>週28時間に有給休暇の使用時間を含むのでしょうか?
含みます。

> 月・火・水・木で28時間働き、金を有給休暇(8時間)は可能ですか。
28時間を超過して使用することはできません。

>月・火・水・木で20時間働き、金を有給休暇(8時間)でなければなりませんか。
有給含め28時間なら適法です。

ただし、教育機関の長期. 休業期間は1日8時間まで勤務可能です。上記はすべて1社当たりではなく、一人につきですので、他社でのバイトも勤務時間に含みます。

投稿日:2016/06/02 20:53 ID:QA-0066270

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

参考まで

留学生の従業員(アルバイト)から、特定の金曜日に有給休暇を取得したいとの申出があった場合として回答いたします。
まず、前提として、その金曜日が労働日であることが要件となります。 労働日でない日について、有給休暇を取得することはできません。
月・火・水・木 で28時間、金を有給休暇(8時間)では、週28時間を越えますので、 そもそも違法となります。
有給休暇を1日分8時間付与するのであれば、当初、金曜日が労働日であれば、月・火・水・木で20時間、金曜に有給休暇(8時間)が取得できます。

念のため付け加えますが、留学生であっても、労働基準法が大前提となりますので、
教育機関の長期休業期間以外であれば、週28時間以内・1日8時間 (36協定あれば残業も可能)。
教育機関の長期休業期間であれば、週40時間以内・1日8時間以内となります。

長期休業期間以外については、残業は可能ですが残業も含めて週28時間以内です。御社以外でもアルバイトをしている場合には、2社の合計で28時間以内となります。

長期休業期間は週の労働時間が40時間と緩和されますが、1日8時間以内と なりますので、8時間を越える労働をさせることができません。
長期休業期間であれば、月・火・水・木で各8時間(計32時間)、金に有給休暇(8時間)も可能となります。

投稿日:2016/06/03 19:41 ID:QA-0066288

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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