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入社1年未満の育児休業について

昨年11月1日に入社をしたパート社員が現在妊娠中です。
予定日は9月20日の為、予定通りの出産となれば育児休業は11月16日(勤続1年経過)より問題なく取得できるのですが、予定日が早まり産前産後休業が勤続1年未満に終了となった場合、当社の就業規則では就労義務が発生します。なお、本人は出産後も継続して勤務する予定です。
本人へ説明する前に、下記内容に問題点があるかご確認をお願いいたします。

例)出産日が9/4に変更になった場合
・産前産後休業 16/8/10~16/10/30
・就労義務:16/10/31
・育児休業:16/11/1~該当生児が1歳に達する日迄

説明予定内容
・出産日が9/4以前になった場合は、育児休業が取得できるのは勤続1年を経過する12/1から。
・数日でも就労義務が発生する可能性があり、出社するか年次有給を取得するかは要相談だが、
 産前産後休業と育児休業の間に就労義務があることにより社会保険料は10月分が免除にならないことがある。

また、就労義務が発生した場合、社会保険料以外に会社側本人側に何か問題点がありますでしょうか。
ex,住民税(未納付分より普通徴収に切り替わります)やその他取扱い等
申し訳ございませんがご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2016/05/19 13:06 ID:QA-0066111

幸さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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