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休職中の健康診断の取扱いについて

現在休職中の社員が今月の健康診断を受診するにあたり、受診する日を半日出勤したとして、給与の支払対象になるかどうかの質問を受けました。弊社では、健康診断の為に外出した時間帯は、業務を行ったものとしています。ですが、休職中の社員が健康診断の為に健診機関に出向いた分を業務を行ったとみなすかどうかについては、判断に困っております。宜しくお願い致します。

投稿日:2006/11/09 18:16 ID:QA-0006576

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

たとえ休職中であったとしても、当該休職者の健康診断が労働安全衛生法で義務付けられた定期健康診断等の受診である限りは、御社での原則通り業務扱いとしなければならないでしょう。

あくまで会社の従業員として受診することになりますので、他の従業員と異なる不利な取り扱いをすることは出来ません。

投稿日:2006/11/10 00:58 ID:QA-0006579

相談者より

基本的に、休職、在職等で分けないということですね。よく分かりました。ありがとうございました。

投稿日:2006/11/10 09:21 ID:QA-0032691参考になった

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