勤務形態が複数あるパートの有休付与について
勤務が不定で複数あるパート職の有休付与の考え方につき、ご教示をお願いします。
【状況】
①勤務時間が不定
②勤務曜日も必要に応じて、前月に勤務表を作成。
③付与する有休は、勤務時間最長の時間を有休消化時間の基礎としないと、不利益が生じるのか?
以上の状況から所定の有休付与日数の算定をどの様にすればよいのでしょうか?
厚労省の訪問ヘルパーは、過去半年間の勤務実績から、有休付与日数の算定を認めていますが、
それに準じた対応となるのでしょうか?
投稿日:2016/03/15 20:40 ID:QA-0065518
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務時間が不定で労働契約上も明確に定めていない場合は勤務実態に合わせて有休付与する他ないものといえるでしょう。勤務時間最長の時間を有休消化時間の基礎とするといった優遇措置までは必要ございません。
その際過去半年では偏りが生じる懸念がございますので、過去1年間の実績で見られるのが妥当といえます。
投稿日:2016/03/16 09:45 ID:QA-0065524
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2016/03/17 08:04 ID:QA-0065529大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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