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介護休業申請に伴う降格

お世話になります。
現場の課長が半年間の介護休業を申請してきました。
課長は現場に必須ですから、あらかじめ別に課長をたてる必要があります。
つまり、結果的に介護休業を取得する課長は交代となります。
これは降格に当たり、介護休業法では禁止されているということになるのでしょうか。
ご教示ください。
よろしくお願いします。

投稿日:2016/03/14 15:32 ID:QA-0065502

ujiroさん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、介護休暇を直接の理由とした降格は避けなければなりません。

このような場合ですが、降格ではなく休業中は本人の身分保留のまま課長代行を立てて業務に充てさせるのが妥当な措置といえます。勿論、休業中は給与支払義務がございませんので、身分保留でもコスト面での問題は発生しないはずです。

投稿日:2016/03/14 23:13 ID:QA-0065507

相談者より

ご回答ありがとうございます。
育児・介護のみを理由とした降格はしては行ってはならず、たとえば、育児や介護時短のとき、パフォーマンスを理由とした降格について除外される余地があると考えなくてはならないという整理でよろしいでしょうか。

投稿日:2016/03/15 14:50 ID:QA-0065516参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事感謝しております。

育児・介護のみを理由とした降格はしては行ってはならず、たとえば、育児や介護時短のとき、パフォーマンスを理由とした降格について除外される余地があると考えなくてはならないという整理でよろしいでしょうか。」
―基本的にはご認識の通りですが、育児や介護時短のとき、パフォーマンスがある程度低下するのは当然といえます。従いまして、そうした面で降格させますと結局は育児介護が理由になってしまうものといえますので、非常に慎重に判断せざるを得ません。それ故、降格よりは代行で対応するのが適切といえます。

投稿日:2016/03/15 23:25 ID:QA-0065519

相談者より

ご回答ありがとうございます。とるべきスタンス理解させていただきました。26年10月の最高裁判決以降そのスタンスは、上位職になればなるほど現段階での実態とは理解され難い内容とならざるを得ないと懸念しております。またご質問することがあるかと思います。引き続きよろしくお願いします。

投稿日:2016/03/17 13:37 ID:QA-0065534参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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