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育児休業の延長について

女性職員の育児休業延長についてお伺いします。

平成27年3月19日に出産し、5月15日から育児休業を開始しております。
平成28年3月19日に復帰予定でしたが、平成27年11月11日付で市役所に3月入所は行っていない文面をいただいております。
育児休業を延長し、平成28年3月31日まで休業する予定でした。

この職員から平成28年2月中に4月の保育園入園許可がおりたとの報告有り。
保育園からの説明会を経て、法人と職員との話し合いを持ちました。
職員から子供が早く生まれており、酸素を付けたままなので慣らし保育が1ヶ月間ぐらいかかるとの保育園から説明があったとのことです。

職員から1ヶ月の延長と、ゴールデンウイーク中は保育園が休みなので平成28年5月8日まで育児休業を延長したい申し出がありました。
法人側として、平成28年5月8日までの休業を認める方針でおります。

担当として疑問点があり、まず保育園入所が決まっているのに育児休業を延長できるのか?(慣らし保育中はしかたないのか?)
4月以降は雇用保険育児休業給付金の対象となるのか?
また、本人からの希望で慣らし保育中に少しずつ仕事に復帰したい要望があり、就業は月80時間まで大丈夫なのか併せてお伺いします。

投稿日:2016/03/06 14:34 ID:QA-0065382

むささん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育休の延長について

育児介護休業法においても、1歳以後に育休延長の延長は、1回は認められています。

御社の規程も、念のため、確認してください。
慣らし保育等で延長できますし、育児休業給付金も受給できます。

就業時間が月80時間以内で、賃金が休業前の賃金月額の80%以内であれば、原則として受給できます。

投稿日:2016/03/07 17:58 ID:QA-0065395

相談者より

大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2016/03/21 17:50 ID:QA-0065550大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1歳を超えた子の育児休業について、一度平成28年3月31日まで休業延長申請したものを再度延長する事は原則として認められません。慣らし保育の問題に関わらず再延長は出来ませんので、育児休業給付金も当然ながら受けられません。

ちなみに就業時間については当人の体調面を配慮し相談の上で任意に決められるべきといえます。

投稿日:2016/03/07 23:04 ID:QA-0065405

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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