育児休業の延長について
女性職員の育児休業延長についてお伺いします。
平成27年3月19日に出産し、5月15日から育児休業を開始しております。
平成28年3月19日に復帰予定でしたが、平成27年11月11日付で市役所に3月入所は行っていない文面をいただいております。
育児休業を延長し、平成28年3月31日まで休業する予定でした。
この職員から平成28年2月中に4月の保育園入園許可がおりたとの報告有り。
保育園からの説明会を経て、法人と職員との話し合いを持ちました。
職員から子供が早く生まれており、酸素を付けたままなので慣らし保育が1ヶ月間ぐらいかかるとの保育園から説明があったとのことです。
職員から1ヶ月の延長と、ゴールデンウイーク中は保育園が休みなので平成28年5月8日まで育児休業を延長したい申し出がありました。
法人側として、平成28年5月8日までの休業を認める方針でおります。
担当として疑問点があり、まず保育園入所が決まっているのに育児休業を延長できるのか?(慣らし保育中はしかたないのか?)
4月以降は雇用保険の育児休業給付金の対象となるのか?
また、本人からの希望で慣らし保育中に少しずつ仕事に復帰したい要望があり、就業は月80時間まで大丈夫なのか併せてお伺いします。
投稿日:2016/03/06 14:34 ID:QA-0065382
- むささん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
育休の延長について
育児介護休業法においても、1歳以後に育休延長の延長は、1回は認められています。
御社の規程も、念のため、確認してください。
慣らし保育等で延長できますし、育児休業給付金も受給できます。
就業時間が月80時間以内で、賃金が休業前の賃金月額の80%以内であれば、原則として受給できます。
投稿日:2016/03/07 17:58 ID:QA-0065395
相談者より
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2016/03/21 17:50 ID:QA-0065550大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1歳を超えた子の育児休業について、一度平成28年3月31日まで休業延長申請したものを再度延長する事は原則として認められません。慣らし保育の問題に関わらず再延長は出来ませんので、育児休業給付金も当然ながら受けられません。
ちなみに就業時間については当人の体調面を配慮し相談の上で任意に決められるべきといえます。
投稿日:2016/03/07 23:04 ID:QA-0065405
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
育児・介護休業について いつも利用させていただいておりま... [2007/11/27]
-
育児休業の期間について 現在当社では1年間(保育所等の手... [2006/11/16]
-
1歳6か月まで育児休業ができるのは? 子が病気のため、社員が一年間育児... [2005/03/29]
-
育児休業中の社会保険料について 育児休業中は社会保険料が免除され... [2015/06/02]
-
育児休暇延長について 当社には、育児休業中の社員がおり... [2016/01/19]
-
就業規則 育児時間の規定について うちの就業規則に育児時間の規定が... [2012/11/07]
-
育児時間について 育児・介護休業法で定められている... [2012/02/23]
-
改正育児休業法における短時間勤務と育児時間 育児休業法の改正により3歳までの... [2010/01/12]
-
雇用契約と育児休業 雇用契約が6ヶ月のパート社員が育... [2008/08/07]
-
育児休業開始日について 弊社では産後6週間までは有給扱い... [2008/12/01]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
冬季休業日のお知らせ
社外に冬季休業日を案内する際の文例です。
次月の休業日のお知らせ(社外用)
社外向けに、自社の来月の休業日をお知らせするための文例です。
臨時休業のご案内
諸事情で休業に入る際に社外にお知らせするための文例です。
子の看護休暇届
2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。