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健康診断 未受診者への対応

先ほど健康診断について相談させて頂いた者です。親切なご回答、明快でわかりやすくありがとうございました。 もう一つ、健康診断についてご相談させて頂きます。

未受診者に受診を何度勧めても受診してくれない社員がいます。
毎年、同じメンバーで、うち2名は外国人です。1名は正社員、1名は重要な役割を担う契約社員です。

1)どのように説得すれば受けてくれるでしょうか。
2)未受診は解雇の対象になりますでしょうか。

お忙しい中恐縮ですが、またのご回答をよろしくお願いします。

投稿日:2016/02/05 15:55 ID:QA-0065098

キャサリン2さん
北海道/フードサービス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働安全衛生法は、強制法。辛抱強い勧奨を拒否するなら、相応の懲戒処分も可能。

▼ 外国人であっても、国内法の適用を受ける限り、労働安全衛生法に規定された健康診断については、労働者は受診義務を負っており、事業者は受診命令に従わない労働者に対して懲戒処分をもって対処することもできます。
▼ 但し、事業者の指定した医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行ない、これらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りではありません。。
▼ 法に定める罰則は、50万円以下の罰金ですが、会社の十分な説明にも拘わらず、受信を拒否し続ける場合は、就業規則の定めにも依りますが、法を無視した悪質な行為であり、解雇処分も視野に入れて対処することが出来ます。

投稿日:2016/02/05 22:10 ID:QA-0065099

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問内容に回答させて頂きますと‥

1)外国人であっても日本で勤務されているわけですので、日本の法律を遵守する義務がございます。
 従いまして、説得の仕方としましては、
・法令(労働安全衛生法)で健康診断が義務付けられており、受診しなければならない事
・加えて、健康診断を受ける事で普段気づきにくい疾病の予防に繋がる等メリットが大きい事
を強調すべきです。

2)受診義務は正確に言えば「会社が労働者に受診させる義務」ですので、未受診を直接の理由として解雇する事は困難といえます。しかしながら、会社が受診を指示しても受けないという事であれば、会社の命令に従わない行為といえますので、恐らくは就業規則上の制裁事由に該当するはずです。
 従いまして、内容的に解雇までは行き過ぎでしょうが、受診をしない状況が続けば制裁規定に基づき制裁を科する旨の警告を与える事は可能です。また制裁とは別に、人事評価でマイナスとする事も可能です。
 文面を拝見する限り、御社で重要な役割を担っている社員のようですので、きちんと事の重大性を説明すれば分かってもらえるはずです。

ちなみに、特に正社員の場合ですと、仕事が多忙で受診に時間が取れないというのが本当の理由という場合も多々ございます。それ故、会社としましては、多忙であっても診断時間が確保出来るよう十分に職場での配慮措置を取られる事も非常に重要といえます。

投稿日:2016/02/05 22:54 ID:QA-0065101

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問につきましてそれぞれ回答いたします。

1)どのように説得すれば受けてくれるでしょうか。
・自身の健康管理はとても重要であり、また会社としてもずっと元気に働いてほしいと思っているので、と健康診断の意義、重要性について伝える
・法律上(労働安全衛生法66条)、労働者には健康診断を受診する義務があることについて伝える
上記のような点を中心に説得するのがよいかと思います。
また、担当者が言っても聞かない場合は、未受診者の上司から受診を働きかけてもらうのがよいでしょう。

2)未受診は解雇の対象になりますでしょうか。
この点だけをもって解雇はいき過ぎではありますが、懲戒処分の対象とすることは可能です。判例では減給が認められた事例もございます。
未受診者がいるということは会社にリスクが生じる問題となりますので、そういった対象者が多数でないようにするためにも、厳しい態度で臨んで問題ありません。何かあったときのために、会社としては受診をきちんと勧めた、という記録を残しておかれるとよいでしょう。

投稿日:2016/02/06 15:49 ID:QA-0065103

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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